公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 平成17年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

長野県木曽郡山口村が岐阜県中津川市に編入されたことに伴い、衆議院小選挙区選出議員の選挙区及び衆議院比例代表選出議員の選挙区の改正を行う必要が生じた。具体的には、旧山口村の区域が属する選挙区を、衆議院小選挙区選出議員の選挙区については長野県第四区から岐阜県第五区へ、衆議院比例代表選出議員の選挙区については北陸信越選挙区から東海選挙区へと変更するものである。改正後の規定は、施行日以後に公示または告示される衆議院議員選挙から適用される。

参照した発言:
第162回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

審議経過

第162回国会

衆議院
(平成17年6月10日)
参議院
(平成17年6月22日)
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十二号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
9 別表第一中長野県木曽郡及び岐阜県中津川市の区域並びに別表第二中長野県及び岐阜県の区域(地方自治法第七条第三項の規定により長野県木曽郡山口村を廃止し、及びその区域を岐阜県中津川市の区域に編入する都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更をする総務大臣の処分に係るものに限る。)については、第十三条第三項本文及び第五項の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎