(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。
(機構の目的)
第三条 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四条第一項に規定する沖縄振興計画に基づく同法第八十五条第二項に規定する大学院を置く大学(以下「大学院大学」という。)の設置の準備と併せて、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)等を推進することにより、沖縄における科学技術に関する研究開発の基盤の整備を図り、もって沖縄の自立的発展及び世界の科学技術の発展に寄与することを目的とする。
(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び沖縄の地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。
4 政府及び沖縄の地方公共団体は、前項の規定により機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称の使用制限)
第六条 機構でない者は、沖縄科学技術研究基盤整備機構という名称を用いてはならない。