戦後60周年という特別な機会に際し、戦没者等の遺族に対して改めて弔慰の意を表するため、公務扶助料や遺族年金等の支給を受けていない遺族に対して、特別弔慰金として額面40万円、10年償還の国債を支給することを目的とする。施行期日は平成17年4月1日とする。
参照した発言: 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号