戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 平成17年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦後60周年という特別な機会に際し、戦没者等の遺族に対して改めて弔慰の意を表するため、公務扶助料や遺族年金等の支給を受けていない遺族に対して、特別弔慰金として額面40万円、10年償還の国債を支給することを目的とする。施行期日は平成17年4月1日とする。

参照した発言:
第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

審議経過

第162回国会

衆議院
(平成17年3月4日)
(平成17年3月9日)
(平成17年3月10日)
参議院
(平成17年3月17日)
(平成17年3月22日)
(平成17年3月23日)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年三月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「平成十一年四月一日」を「平成十七年四月一日」に改める。
第五条第一項中「二十四万円」を「四十万円」に、「六年」を「十年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置等)
第二条 この法律による改正前の特別弔慰金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成十七年十月一日とする。
厚生労働大臣 尾辻秀久
内閣総理大臣 小泉純一郎