恩給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 平成17年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

恩給受給者の高齢化を踏まえ、受給者等の申請負担を軽減するため、恩給支給事務手続の簡素合理化を図るものである。具体的には、死亡失権等の届け出義務と罰則規定の廃止、恩給権者死亡時の未支給金請求における総代者選任届の廃止、普通恩給または扶助料において一時恩給受給による控除を平成十七年四月分以降行わないこととするなどの改正を行うものである。

参照した発言:
第162回国会 衆議院 総務委員会 第9号

審議経過

第162回国会

衆議院
(平成17年3月10日)
(平成17年3月17日)
(平成17年3月18日)
参議院
(平成17年3月18日)
(平成17年3月22日)
(平成17年3月23日)
恩給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年三月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六号
恩給法の一部を改正する法律
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第九条ノ三を削る。
第十条ノ三を次のように改める。
第十条ノ三 前条ノ場合ニ於テ恩給ノ請求及支給ノ請求ヲ為スベキ同順位者二人以上アルトキハ其ノ一人ガ為シタル請求ハ全員ノ為其ノ全額ニ付之ヲ為シタルモノト看做シ其ノ一人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ之ヲ為シタルモノト看做ス
第八十二条ノ四を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(一時恩給等を受けたことのある者に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例)
第三条 平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、恩給法第六十四条ノ二その他の法令の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金又は都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
(職権改定)
第四条 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎