現在、旅券発給は外務大臣が発行権を有し、都道府県知事が法定受託事務として申請受付等を処理している。旅券は重要な公文書であるため、これまで市町村等への事務委託は認められていなかった。しかし、有効な旅券は約3,300万冊に達し、国民の約4人に1人が所持している現状で、申請者の利便性向上が求められている。そこで、市町村等でも旅券事務を行えるよう、事務委託の適用除外を定める旅券法第21条の4を削除するものである。
参照した発言: 第159回国会 衆議院 外務委員会 第18号