旅券法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 平成16年6月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在、旅券発給は外務大臣が発行権を有し、都道府県知事が法定受託事務として申請受付等を処理している。旅券は重要な公文書であるため、これまで市町村等への事務委託は認められていなかった。しかし、有効な旅券は約3,300万冊に達し、国民の約4人に1人が所持している現状で、申請者の利便性向上が求められている。そこで、市町村等でも旅券事務を行えるよう、事務委託の適用除外を定める旅券法第21条の4を削除するものである。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 外務委員会 第18号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年5月26日)
(平成16年5月27日)
参議院
(平成16年6月1日)
(平成16年6月2日)
旅券法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之
法律第九十八号
旅券法の一部を改正する法律
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の四を削り、第二十一条の五を第二十一条の四とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
外務大臣 川口順子
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之