(地方卸売市場への転換)
第十三条の五 中央卸売市場整備計画で定められた地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の開設者又は当該開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、地方卸売市場を開設しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けて、当該中央卸売市場を地方卸売市場に転換することができる。
2 前項の許可を受けた者は、第五十五条の許可を受けたものとみなす。
3 第一項の規定による転換があつたときは、当該中央卸売市場に係る第八条の認可は、その効力を失う。
4 第五十六条及び第五十七条の規定は、第一項の許可について準用する。
5 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(地方卸売市場への転換の効果)
第十三条の六 前条第一項の規定による転換後の地方卸売市場に係る業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が同項の規定による転換前の中央卸売市場の卸売業者についての第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいる場合には、当該卸売業者は、当該中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第五十八条第一項の許可を受けたものとみなす。