家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 平成16年6月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

高病原性鳥インフルエンザの発生において、農家からの届け出が行われず感染が拡大した事例や、移動制限による農家経営への影響が生じたことを踏まえ、より的確な蔓延防止を図るため改正を行う。具体的には、届け出義務違反に対する手当金不支給や罰則強化、移動制限を受けた畜産農家への助成制度化、都道府県の防疫事務費用に対する国の負担拡大などの措置を講ずる。これにより、家畜の伝染性疾病の発生予防及び蔓延防止の実効性を高める。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年4月8日)
(平成16年4月21日)
(平成16年4月27日)
(平成16年5月7日)
参議院
(平成16年5月18日)
(平成16年5月25日)
(平成16年5月26日)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十八号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、第五十八条及び第五十九条」を「及び第五十八条から第六十条まで」に改める。
第五十八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、この限りでない。
第六十条に次の二号を加える。
七 農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の二分の一
八 農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の二分の一
第六十条に次の一項を加える。
2 国は、都道府県が、特定家畜等(第三十二条の規定による移動又は移出の禁止又は制限がされることにより畜産経営に重大な影響が及ぶ家畜、その死体又は物品として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の所有者に対して当該禁止又は制限に起因する特定家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付する場合には、当該交付した額の二分の一を負担する。
第六十三条第一号中「獣医師」の下に「又は所有者」を加える。
第六十四条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六十三条及び第六十四条の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
農林水産大臣 亀井善之
内閣総理大臣 小泉純一郎