(農業改良資金の貸付けの特例)
第二十三条 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第二条の農業改良資金(同法第五条第一項の特定地域資金を除く。)であって、認定農業者が認定就農計画に従って新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させるのに必要なもの(第四条第二項第三号の措置に係るものに限る。)の償還期間(据置期間を含む。)は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2 前項に規定する資金の据置期間は、農業改良資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。