外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 平成16年4月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外務省改革の一環として、能動的・戦略的な外交を展開するための機構整備の一環として、儀典長を廃止するものである。ただし、儀典長の外交上の役割は引き続き重要であることから、政令で新たに儀典長を置き、必要な策を講じることによって、その機能を維持する考えである。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 外務委員会 第5号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年3月11日)
(平成16年3月16日)
(平成16年3月18日)
参議院
(平成16年4月1日)
(平成16年4月6日)
(平成16年4月7日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年四月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十八号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「及び儀典長一人」を削り、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、平成十六年八月一日から施行する。
外務大臣 川口順子
内閣総理大臣 小泉純一郎