裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第143号
公布年月日: 平成15年10月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改定に準じて、裁判官の給与も改定する必要があるため、本法案を提出した。改正の主な内容は二点である。第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の給与改定に準じて減額する。第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬について、一般職の職員の給与減額に準じて改定する。施行日は、公布日の属する月の翌月初日(公布日が月初の場合は当日)からとする。

参照した発言:
第157回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第157回国会

衆議院
(平成15年10月1日)
(平成15年10月3日)
(平成15年10月3日)
参議院
(平成15年10月7日)
(平成15年10月9日)
(平成15年10月10日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年十月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十三号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十三万五千円」を「百三十一万八千円」に、「百八万二千円」を「百六万九千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二二七、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六二六、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五五七、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四四二、〇〇〇円
判事
一号
一、三〇一、〇〇〇円
二号
一、一四六、〇〇〇円
三号
一、〇六九、〇〇〇円
四号
九〇六、〇〇〇円
五号
七八三、〇〇〇円
六号
七〇四、〇〇〇円
七号
六三六、〇〇〇円
八号
五七三、〇〇〇円
判事補
一号
四五九、九〇〇円
二号
四二二、七〇〇円
三号
三九三、四〇〇円
四号
三六八、〇〇〇円
五号
三四二、二〇〇円
六号
三二四、三〇〇円
七号
三〇三、五〇〇円
八号
二九二、二〇〇円
九号
二六五、八〇〇円
十号
二五六、三〇〇円
十一号
二四一、〇〇〇円
十二号
二三二、〇〇〇円
簡易裁判所判事
一号
九〇六、〇〇〇円
二号
七八三、〇〇〇円
三号
七〇四、〇〇〇円
四号
六三六、〇〇〇円
五号
四七九、〇〇〇円
六号
四五九、九〇〇円
七号
四二二、七〇〇円
八号
三九三、四〇〇円
九号
三六八、〇〇〇円
十号
三四二、二〇〇円
十一号
三二四、三〇〇円
十二号
三〇三、五〇〇円
十三号
二九二、二〇〇円
十四号
二六五、八〇〇円
十五号
二五六、三〇〇円
十六号
二四一、〇〇〇円
十七号
二三二、〇〇〇円
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
法務大臣 野沢太三
内閣総理大臣 小泉純一郎