1997年のナホトカ号事故や1999年のエリカ号事故など、大規模な油濁事故による多額の損害発生を受け、被害者保護の充実が求められている。これを踏まえ、2000年10月の国際海事機関法律委員会において、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する条約に規定されている船舶所有者の責任限度額を約50%引き上げることが採択され、2003年11月1日から発効することとなった。我が国もこれに対応し、油濁損害賠償保障法を改正して国内法を整備する必要がある。
参照した発言:
第156回国会 参議院 国土交通委員会 第6号