油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 平成15年6月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

1997年のナホトカ号事故や1999年のエリカ号事故など、大規模な油濁事故による多額の損害発生を受け、被害者保護の充実が求められている。これを踏まえ、2000年10月の国際海事機関法律委員会において、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する条約に規定されている船舶所有者の責任限度額を約50%引き上げることが採択され、2003年11月1日から発効することとなった。我が国もこれに対応し、油濁損害賠償保障法を改正して国内法を整備する必要がある。

参照した発言:
第156回国会 参議院 国土交通委員会 第6号

審議経過

第156回国会

参議院
(平成15年4月15日)
(平成15年4月17日)
(平成15年4月18日)
衆議院
(平成15年5月27日)
(平成15年5月29日)
油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年六月四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田康夫
法律第六十四号
油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律
油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一号中「三百万倍」を「四百五十一万倍」に改め、同条第二号中「四百二十倍」を「六百三十一倍」に、「五千九百七十万倍」を「八千九百七十七万倍」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十五年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田康夫