公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 平成15年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公害健康被害の補償等に関する法律について、公害健康被害補償予防協会の主たる事務所を東京都から神奈川県へ移転するとともに、既に認定されたぜんそく等の大気汚染系疾病の患者に対する補償給付の財源を確保するため改正を行うものである。具体的には、大気汚染による健康被害への補償給付費用のうち、自動車に係る負担分について、自動車重量税収からの引き当て措置を平成15年度から19年度まで5年間延長する。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 環境委員会 第3号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年3月11日)
(平成15年3月18日)
(平成15年3月20日)
参議院
(平成15年3月27日)
(平成15年3月28日)
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十七号
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「東京都」を「神奈川県」に改める。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「平成十四年度」を「平成十九年度」に改める。
附 則
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十九条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
財務大臣 塩川正十郎
環境大臣 鈴木俊一
内閣総理大臣 小泉純一郎