公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「東京都」を「神奈川県」に改める。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「平成十四年度」を「平成十九年度」に改める。
附 則
この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十九条の二の改正規定は、公布の日から施行する。