漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 平成15年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁業協同組合合併促進法は、適正な事業経営を行う漁協の育成のため、合併促進を目的として制定され、六次にわたり延長されてきた。現在も全国に脆弱な小規模組合が多数存在し、水産業の厳しい状況を反映して漁協系統事業は縮小傾向にある。組合員ニーズへの対応や水産基本法の理念実現に向けた資源管理、担い手育成等の役割を果たすには、経営基盤の安定強化が不可欠である。このため、漁協系統組織は広域的自立漁協の育成に向けて合併等を推進している。本改正案は、合併及び事業経営計画の都道府県知事への提出期限を5年間延長し、平成20年3月31日までとするとともに、漁業権行使規則の変更等に関する漁業法の特例措置を延長するものである。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年3月20日)
(平成15年3月20日)
参議院
(平成15年3月25日)
(平成15年3月27日)
(平成15年3月28日)
漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十三号
漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第六条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
4 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に合併した場合における合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 大島理森
内閣総理大臣 小泉純一郎