海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十五号
公布年月日: 平成14年12月18日
法令の形式: 法律
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百八十五号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章の二 海上災害防止センター(第四十二条の十三―第四十二条の五十三)」を
第六章の二
独立行政法人海上災害防止センター
第一節
総則(第四十二条の十三―第四十二条の二十)
第二節
役員及び職員(第四十二条の二十一―第四十二条の二十四)
第三節
業務等(第四十二条の二十五―第四十二条の三十二)
第四節
雑則(第四十二条の三十三―第四十二条の三十九)
に改める。
第四十一条第五項中「講じられた措置」を「海洋の汚染」に、「第二条第六号ロに規定する措置(第四十二条の三十八第二項において「油濁損害防止措置」という。)」を「第二条第六号イに規定する汚染」に、「その措置」を「その講じられた措置」に改める。
第四十一条の二第二号中「第四十二条の三十七第二項」を「第四十二条の二十六第二項」に改める。
第六章の二を次のように改める。
第六章の二 独立行政法人海上災害防止センター
第一節 総則
(目的)
第四十二条の十三 独立行政法人海上災害防止センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第四十二条の十四 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人海上災害防止センターとする。
(センターの目的)
第四十二条の十五 独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、海上災害の発生及び拡大の防止(以下「海上防災」という。)のための措置を実施する業務を行うとともに、海上防災のための措置に必要な船舶、機械器具及び資材の保有、海上防災のための措置に関する訓練等の業務並びに海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
(事務所)
第四十二条の十六 センターは、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第四十二条の十七 センターの資本金は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第十一項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2 センターは、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
(持分の払戻し等の禁止)
第四十二条の十八 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第四十二条の十九 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第四十二条の三十四第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第四十二条の二十 センターでない者は、海上災害防止センターという名称を用いてはならない。
第二節 役員及び職員
(役員)
第四十二条の二十一 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 センターに、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第四十二条の二十二 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(役員の任期)
第四十二条の二十三 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員及び職員の地位)
第四十二条の二十四 センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 業務等
(業務の範囲)
第四十二条の二十五 センターは、第四十二条の十五の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出特定油の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第四十二条の二十七の規定により徴収すること。
二 船舶所有者その他の者の委託により、排出された油の広がり及び引き続く油の排出の防止並びに排出された油の除去(第四十三条の二及び第四十三条の三において「排出油の防除」という。)、消防船による消火及び延焼の防止その他海上防災のための措置を実施すること。
三 海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
四 海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
五 海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
六 海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七 船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
八 海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(センターに対する指示)
第四十二条の二十六 海上保安庁長官は、緊急に排出特定油の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、第三十九条第三項の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認められるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認められるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
2 海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、特定外国船舶から大量の特定油の排出があり、緊急に排出特定油の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者が当該措置を講じていないと認められるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
(センターの措置に要した費用の負担)
第四十二条の二十七 センターは、前条第一項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された特定油が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された特定油が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、第四十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 国は、センターが前条第一項又は第二項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターに対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。
一 前条第一項の規定による措置(油濁損害賠償保障法第二条第六号イに規定する汚染のうち特定油に係るものの防除のための措置であつて、同法第二条第六号ロに規定する措置(次号において「油濁損害防止措置」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用
二 前条第二項の規定による措置(油濁損害防止措置に該当しないものに限る。)に要した費用
3 第四十一条第四項及び第五項並びに第四十一条の三第二項から第七項までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第四十一条第四項及び第五項中「第一項」とあり、並びに第四十一条の三第二項中「前項」とあるのは「第四十二条の二十七第一項」と、第四十一条第五項中「前各項」とあるのは「第四十二条の二十七第一項並びに同条第三項において準用する前項及び第四十一条の三第二項から第七項まで」と、第四十一条の三第五項中「国税の滞納処分の例により」とあるのは「国税の滞納処分の例により、海上保安庁長官の認可を受けて」と読み替えるものとする。
(基金)
第四十二条の二十八 センターは、第四十二条の二十五第一号及び第二号の業務に関する基金を設け、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第十一項の規定により出資若しくは出えんされたものとされ、又は第四十二条の十七第二項の認可を受けた場合において出資され、若しくはこれらの業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
(区分経理)
第四十二条の二十九 センターは、第四十二条の二十五第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(次条第二項及び第四項において「防災措置業務」という。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(利益及び損失の処理の特例等)
第四十二条の三十 センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項、次項及び第五項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第四十二条の二十五に規定する業務の財源に充てることができる。
2 センターは、前条に規定する防災措置業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 センターは、前条に規定する防災措置業務に係る勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 センターは、前条に規定するその他の業務に係る勘定において、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金)
第四十二条の三十一 センターは、第四十二条の二十五第一号から第三号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(償還計画)
第四十二条の三十二 センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第四節 雑則
(審査請求)
第四十二条の三十三 この法律に基づいてしたセンターの処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(出資者原簿)
第四十二条の三十四 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三 出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
第四十二条の三十五 センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
(財務大臣との協議)
第四十二条の三十六 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第四十二条の十七第二項、第四十二条の三十一第一項又は第四十二条の三十二第一項の認可をしようとするとき。
二 第四十二条の三十第一項又は第二項の承認をしようとするとき。
(主務大臣等)
第四十二条の三十七 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第四十二条の三十八 センターの役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第四十二条の三十九 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。
第五十八条の三を削る。
第六十一条を次のように改める。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第六章の二の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第四十二条の二十五に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第六十二条中「第四十二条の十九第二項」を「第四十二条の二十」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第六章の二の改正規定(第四十二条の三十七に係る部分に限る。)並びに次条及び附則第八条の規定は、同年七月一日から施行する。
(海上災害防止センターの解散等)
第二条 海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)は、独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。
2 センターの成立の際現に旧センターが有する権利のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 旧センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 旧センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、この法律による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務に係るものについては、センターが承継する資産の価額(旧法第四十二条の四十第一項の基金に充てるために出資され、又は出えんされた金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、この法律による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第四十二条の二十九に規定する防災措置業務の財源に充てるための積立金又は当該業務に係る勘定に属する新法第四十二条の三十第一項に規定する積立金若しくは繰越欠損金として整理するものとする。
7 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧法第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務以外の業務に係るものについては、センターが承継する資産の価額(当該業務に要する資金に充てるために政府以外の者から旧センターに出えんされた金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、新法第四十二条の二十九に規定するその他の業務の財源に充てるための積立金又は当該業務に係る勘定に属する新法第四十二条の三十第一項に規定する積立金若しくは繰越欠損金として整理するものとする。
8 前二項の資産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧法第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務以外の業務に要する資金に充てるために政府以外の者から旧センターに出えんされた金額は、新法第四十二条の二十九に規定するその他の業務に係る勘定に属する出えん金として整理するものとする。
11 第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、政府若しくは政府以外の者から旧法第四十二条の四十第一項の基金に充てるために出資され、又は政府以外の者から同項の基金に出えんされた金額に相当する金額は、それぞれ、センターの設立に際し、政府及び政府以外の者から新法第四十二条の二十八の基金に充てるために出資され、又は政府以外の者から同条の基金に出えんされたものとする。
12 旧センターの解散については、旧法第四十二条の五十二第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
13 第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(政府が有する債権の免除)
第三条 政府は、旧法第四十二条の三十六第一項第一号及び第二号の業務に必要な費用に充てるため政府から旧センターに貸し付けた資金であつて政令で定めるものに係る旧センターに対する債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除するものとする。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第四条 附則第二条第一項の規定によりセンターが承継する債務に係るセンターの長期借入金は、新法第四十二条の三十二の規定の適用については、同条の長期借入金とみなす。
(持分の払戻し)
第五条 附則第二条第十一項の規定によりセンターに出資したものとされた政府以外の者は、センターに対し、センターの成立の日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
2 センターは、前項の規定による請求があったときは、新法第四十二条の十八第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該政府以外の者が有するセンターの成立の日におけるセンターの純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資金を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により持分の払戻しをしなければならない。この場合において、センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 旧法(第四十二条の二十八第二項を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一海上災害防止センターの項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表海上災害防止センターの項を削る。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎