市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会議員・長の選挙権に関する住所要件について特例を定め、市議会議員および町村の議会議員・長の選挙において、選挙期日告示前に掲示された政党等の政治活動用ポスターについて、他の選挙と同様の規制を行うことを目的とする。具体的には、廃置分合で消滅した市町村での居住期間を住所要件の3カ月に通算することと、政治活動用ポスターに氏名等を記載された者が候補者となった場合、当日中にポスターを撤去することを義務付ける内容である。
参照した発言:
第155回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号