(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(旧基金の解散等)
第二条 この法律による改正前の平和祈念事業特別基金等に関する法律(以下「旧法」という。)第二章の規定により設立された平和祈念事業特別基金(以下「旧基金」という。)は、独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において基金が承継する。
2 旧基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 旧基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧法の規定に基づき政府から旧基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から基金に対し出資されたものとする。
5 第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、基金が承継する資産の価額(前項の規定により政府から基金に対し出資があつたものとされた金額を除く。)が、基金が承継する負債の金額と第八項の規定により国庫に納付する金額との合計額を超えるときは、その差額に相当する額は、基金の積立金として整理するものとする。
6 前項に規定する資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
8 基金は、基金の業務の遂行に支障のない範囲内において国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を、設立後速やかに国庫に納付するものとする。この場合において、国庫に納付する金額は、基金が承継する資産の価額(第四項の規定により政府から基金に対し出資があつたものとされた金額を除く。)から、基金が承継する負債の金額を差し引いた額に相当する金額を限度とする。
9 前項の規定による納付金の納付の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
10 第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(処分、手続等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に旧法(第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又はこの法律による改正後の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(総務省設置法の一部改正)
第七条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第八十八号中「平和祈念事業特別基金」を「独立行政法人平和祈念事業特別基金」に改める。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第八条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。