裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第113号
公布年月日: 平成14年11月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告を踏まえ、一般政府職員の給与改定に準じて裁判官の報酬を改定する必要があるため、本法案を提出する。改正の主な内容は二点である。第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬について、特別職の職員の給与改定に準じて減額する。第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬について、一般職の職員の給与改定に準じて減額する。施行期日は、公布日の属する月の翌月初日(ただし公布日が月初の場合は当日)からとする。

参照した発言:
第155回国会 衆議院 法務委員会 第6号

審議経過

第155回国会

衆議院
(平成14年11月12日)
(平成14年11月13日)
(平成14年11月14日)
参議院
(平成14年11月14日)
(平成14年11月19日)
(平成14年11月20日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十一月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十三号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十六万五千円」を「百三十三万五千円」に、「百十万六千円」を「百八万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二五五、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六四六、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五七六、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四六〇、〇〇〇円
判事
一号
一、三一七、〇〇〇円
二号
一、一六〇、〇〇〇円
三号
一、〇八二、〇〇〇円
四号
九一七、〇〇〇円
五号
七九三、〇〇〇円
六号
七一三、〇〇〇円
七号
六四四、〇〇〇円
八号
五八〇、〇〇〇円
判事補
一号
四六五、四〇〇円
二号
四二七、八〇〇円
三号
三九八、一〇〇円
四号
三七二、四〇〇円
五号
三四六、三〇〇円
六号
三二八、一〇〇円
七号
三〇六、九〇〇円
八号
二九五、五〇〇円
九号
二六八、七〇〇円
十号
二五九、一〇〇円
十一号
二四三、七〇〇円
十二号
二三四、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
九一七、〇〇〇円
二号
七九三、〇〇〇円
三号
七一三、〇〇〇円
四号
六四四、〇〇〇円
五号
四八四、七〇〇円
六号
四六五、四〇〇円
七号
四二七、八〇〇円
八号
三九八、一〇〇円
九号
三七二、四〇〇円
十号
三四六、三〇〇円
十一号
三二八、一〇〇円
十二号
三〇六、九〇〇円
十三号
二九五、五〇〇円
十四号
二六八、七〇〇円
十五号
二五九、一〇〇円
十六号
二四三、七〇〇円
十七号
二三四、六〇〇円
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
法務大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十一月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十三号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「百三十六万五千円」を「百三十三万五千円」に、「百十万六千円」を「百八万二千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二、二五五、〇〇〇円
最高裁判所判事
一、六四六、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一、五七六、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一、四六〇、〇〇〇円
判事
一号
一、三一七、〇〇〇円
二号
一、一六〇、〇〇〇円
三号
一、〇八二、〇〇〇円
四号
九一七、〇〇〇円
五号
七九三、〇〇〇円
六号
七一三、〇〇〇円
七号
六四四、〇〇〇円
八号
五八〇、〇〇〇円
判事補
一号
四六五、四〇〇円
二号
四二七、八〇〇円
三号
三九八、一〇〇円
四号
三七二、四〇〇円
五号
三四六、三〇〇円
六号
三二八、一〇〇円
七号
三〇六、九〇〇円
八号
二九五、五〇〇円
九号
二六八、七〇〇円
十号
二五九、一〇〇円
十一号
二四三、七〇〇円
十二号
二三四、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
九一七、〇〇〇円
二号
七九三、〇〇〇円
三号
七一三、〇〇〇円
四号
六四四、〇〇〇円
五号
四八四、七〇〇円
六号
四六五、四〇〇円
七号
四二七、八〇〇円
八号
三九八、一〇〇円
九号
三七二、四〇〇円
十号
三四六、三〇〇円
十一号
三二八、一〇〇円
十二号
三〇六、九〇〇円
十三号
二九五、五〇〇円
十四号
二六八、七〇〇円
十五号
二五九、一〇〇円
十六号
二四三、七〇〇円
十七号
二三四、六〇〇円
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
法務大臣 森山真弓
内閣総理大臣 小泉純一郎