公職選挙法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 平成14年7月31日
法令の形式: 法律
公職選挙法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年七月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九十五号
公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
別表第一北海道第三区の項中「豊平区」を
豊平区
清田区
に改め、同表北海道第五区の項中「恵庭市」を
恵庭市
北広島市
石狩市
に改め、同表北海道第六区の項及び第七区の項を次のように改める。
第六区
旭川市
士別市
名寄市
富良野市
上川支庁管内
第七区
釧路市
根室市
釧路支庁管内
根室支庁管内
別表第一北海道第十区の項中「岩見沢市」を
岩見沢市
留萌市
に、「空知支庁管内」を
空知支庁管内
留萌支庁管内
に改め、同表北海道第十二区の項を次のように改める。
第十二区
北見市
網走市
稚内市
紋別市
宗谷支庁管内
網走支庁管内
別表第一北海道第十三区の項を削る。
別表第一秋田県第一区の項中
男鹿市
南秋田郡
を削り、同表秋田県第二区の項中「大館市」を
大館市
男鹿市
に、「山本郡」を
山本郡
南秋田郡
に改める。
別表第一山形県第一区の項中「上山市」を
上山市
天童市
に改め、同表山形県第二区の項及び第三区の項を次のように改める。
第二区
米沢市
寒河江市
村山市
長井市
東根市
尾花沢市
南陽市
西村山郡
北村山郡
東置賜郡
西置賜郡
第三区
鶴岡市
酒田市
新庄市
最上郡
東田川郡
西田川郡
飽海郡
別表第一山形県第四区の項を削る。
別表第一茨城県第二区の項中「東茨城郡」を
鹿嶋市
潮来市
東茨城郡
に改め、同表茨城県第三区の項中「牛久市」を
牛久市
守谷市
に、
新利根村
河内村
新利根町
河内町
に、「東村」を「東町」に改め、同表茨城県第四区の項中「那珂湊市」を削り、「勝田市」を「ひたちなか市」に改める。
別表第一埼玉県第一区の項を次のように改める。
第一区
岩槻市
さいたま市
本庁管内
浦和仲町一丁目、浦和仲町二丁目、浦和仲町三丁目、浦和仲町四丁目、大字島、大字砂、大字三崎、大原一丁目、大原二丁目、大原三丁目、大原四丁目、大原五丁目、大原六丁目、大原七丁目、上木崎一丁目、上木崎二丁目、上木崎三丁目、上木崎四丁目、上木崎五丁目、上木崎六丁目、上木崎七丁目、上木崎八丁目、木崎一丁目、木崎二丁目、木崎三丁目、木崎四丁目、木崎五丁目、岸町一丁目、岸町二丁目、岸町三丁目、岸町四丁目、岸町五丁目、岸町六丁目、岸町七丁目、北浦和一丁目、北浦和二丁目、北浦和三丁目、北浦和四丁目、北浦和五丁目、皇山町、駒場一丁目、駒場二丁目、瀬ケ崎一丁目、瀬ケ崎二丁目、瀬ケ崎三丁目、瀬ケ崎四丁目、瀬ケ崎五丁目、太田窪一丁目、太田窪三丁目、大東一丁目、大東二丁目、大東三丁目、高砂一丁目、高砂二丁目、高砂三丁目、高砂四丁目、常盤一丁目、常盤二丁目、常盤三丁目、常盤四丁目、常盤五丁目、常盤六丁目、常盤七丁目、常盤八丁目、常盤九丁目、常盤十丁目、原山一丁目、原山二丁目、原山三丁目、原山四丁目、針ケ谷一丁目、針ケ谷二丁目、針ケ谷三丁目、針ケ谷四丁目、東岸町、東高砂町、東仲町、前地一丁目、前地二丁目、前地三丁目、元町一丁目、元町二丁目、元町三丁目、本太一丁目、本太二丁目、本太三丁目、本太四丁目、本太五丁目、領家一丁目、領家二丁目、領家三丁目、領家四丁目、領家五丁目、領家六丁目、領家七丁目
さいたま市三室支所管内
さいたま市尾間木支所管内(大字大谷口に属する区域を除く。)
さいたま市美園支所管内
さいたま市片柳支所管内
さいたま市七里支所管内
さいたま市春岡支所管内
さいたま市東大宮出張所管内
砂町二丁目、東大宮一丁目、東大宮二丁目、東大宮三丁目、東大宮四丁目、東大宮五丁目、東大宮六丁目、東大宮七丁目
さいたま市大和田出張所管内
別表第一埼玉県第四区の項中「戸田市」を削り、同表埼玉県第五区の項を次のように改める。
第五区
さいたま市
本庁管内
東町一丁目、東町二丁目、天沼町一丁目、天沼町二丁目、植竹町一丁目、植竹町二丁目、上峰一丁目、上峰二丁目、上峰三丁目、上峰四丁目、円阿弥一丁目、円阿弥二丁目、円阿弥三丁目、円阿弥四丁目、円阿弥五丁目、円阿弥六丁目、円阿弥七丁目、大字上野本郷、大字大成、大字大宮、大字上内野、大字上落合、大字上小村田、大字加茂宮、大字櫛引、大字今羽、大字下内野、大字下落合、大字下加、大字高鼻、大字土手宿、大字土呂、大字並木、大字奈良瀬戸、大字西内野、大字西本郷、大字西谷、大宮仲町一丁目、大宮仲町二丁目、大宮仲町三丁目、上落合一丁目、上落合二丁目、上落合三丁目、上落合四丁目、上落合五丁目、上落合六丁目、上落合七丁目、上落合八丁目、上落合九丁目、吉敷町一丁目、吉敷町二丁目、吉敷町三丁目、吉敷町四丁目、北袋町一丁目、北袋町二丁目、今羽町、桜丘一丁目、桜丘二丁目、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目、下落合五丁目、下落合六丁目、下落合七丁目、下町一丁目、下町二丁目、下町三丁目、寿能町一丁目、寿能町二丁目、新中里三丁目、新中里四丁目、新中里五丁目、鈴谷一丁目、鈴谷二丁目、鈴谷三丁目、鈴谷四丁目、鈴谷五丁目、鈴谷六丁目、鈴谷七丁目、鈴谷八丁目、鈴谷九丁目、浅間町一丁目、浅間町二丁目、大門町一丁目、大門町二丁目、大門町三丁目、高鼻町一丁目、高鼻町二丁目、高鼻町三丁目、高鼻町四丁目、土手町一丁目、土手町二丁目、土手町三丁目、土呂町、土呂町一丁目、土呂町二丁目、八王子一丁目、八王子二丁目、八王子三丁目、八王子四丁目、八王子五丁目、東大成町一丁目、東大成町二丁目、堀の内町一丁目、堀の内町二丁目、堀の内町三丁目、本郷町、盆栽町、本町西一丁目、本町西二丁目、本町西三丁目、本町西四丁目、本町西五丁目、本町西六丁目、本町東一丁目、本町東二丁目、本町東三丁目、本町東四丁目、本町東五丁目、本町東六丁目、本町東七丁目、宮町一丁目、宮町二丁目、宮町三丁目、宮町四丁目、宮町五丁目
さいたま市指扇支所管内
さいたま市馬宮支所管内
さいたま市植水支所管内
さいたま市日進出張所管内
さいたま市宮原出張所管内
さいたま市東大宮出張所管内
砂町一丁目、見沼一丁目、見沼二丁目、見沼三丁目
さいたま市大宮駅出張所管内
さいたま市三橋出張所管内
さいたま市大戸出張所管内
別表第一埼玉県第十二区の項中「大里村」を「大里町」に改め、同表埼玉県第十三区の項中「岩槻市」を削り、同表埼玉県第十四区の項中「幸手市」を
幸手市
吉川市
に改め、同表埼玉県第十四区の項の次に次のように加える。
第十五区
蕨市
戸田市
さいたま市
第一区及び第五区に属しない区域
別表第一千葉県第三区の項中「若葉区」を削り、同表千葉県第五区の項を次のように改める。
第五区
市川市
本庁管内
市川一丁目、市川二丁目、市川三丁目、市川南一丁目、市川南二丁目、市川南三丁目、市川南四丁目、市川南五丁目、大洲一丁目、大洲二丁目、大洲三丁目、大洲四丁目、大和田一丁目、大和田二丁目、大和田三丁目、大和田四丁目、大和田五丁目、鬼越一丁目、鬼越二丁目、鬼高一丁目、鬼高二丁目、鬼高三丁目、鬼高四丁目、上妙典、北方一丁目、北方二丁目、北方三丁目、高谷、高谷一丁目、高谷二丁目、高谷三丁目、高谷新町、新田一丁目、新田二丁目、新田三丁目、新田四丁目、新田五丁目、菅野一丁目、菅野二丁目、菅野三丁目、菅野四丁目、菅野五丁目、菅野六丁目、高石神、田尻、田尻一丁目、田尻二丁目、田尻三丁目、田尻四丁目、田尻五丁目、稲荷木一丁目、稲荷木二丁目、稲荷木三丁目、中山一丁目、中山二丁目、中山三丁目、中山四丁目、原木、原木一丁目、原木二丁目、原木三丁目、原木四丁目、東大和田一丁目、東大和田二丁目、東菅野一丁目、東菅野二丁目、東菅野三丁目、東浜一丁目、平田一丁目、平田二丁目、平田三丁目、平田四丁目、二俣、二俣一丁目、二俣二丁目、二俣新町、北方町四丁目、真間一丁目、真間二丁目、真間三丁目、南八幡一丁目、南八幡二丁目、南八幡三丁目、南八幡四丁目、南八幡五丁目、本北方一丁目、本北方二丁目、本北方三丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡六丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目
行徳支所管内
浦安市
別表第一千葉県第六区の項中「鎌ヶ谷市」を削り、同表千葉県第八区の項中
東葛飾郡
 沼南町
を削り、同表千葉県第九区の項を次のように改める。
第九区
千葉市
若葉区
佐倉市
四街道市
八街市
別表第一千葉県第十二区の項の次に次のように加える。
第十三区
鎌ヶ谷市
印西市
白井市
富里市
東葛飾郡
沼南町
印旛郡
別表第一東京都第十二区の項中「、加賀皿沼町、北鹿浜町」を削り、「椿二丁目」の下に「、舎人公園」を加え、同表東京都第十八区の項中「三鷹市」を「府中市」に改め、同表東京都第十九区の項中
田無市
保谷市
を「西東京市」に改め、同表東京都第二十二区の項中「府中市」を「三鷹市」に改め、同表東京都第二十五区の項中
秋川市
羽村市
羽村市
あきる野市
に改める。
別表第一神奈川県第七区の項中「緑区」を削り、同表神奈川県第八区の項を次のように改める。
第八区
横浜市
緑区
青葉区
別表第一神奈川県第九区の項中「高津区」を削り、同表神奈川県第十四区の項を次のように改める。
第十四区
相模原市
本庁管内
橋本出張所管内
大野北出張所管内
大野中出張所管内
大野南出張所管内
大沢出張所管内
田名出張所管内
上溝出張所管内
東林出張所管内
別表第一神奈川県第十六区の項中「厚木市」を
相模原市
 第十四区に属しない区域
厚木市
に改め、同表神奈川県第十七区の項の次に次のように加える。
第十八区
川崎市
高津区
宮前区
別表第一新潟県第四区の項中「横越村」を「横越町」に改める。
別表第一静岡県第四区の項、第五区の項、第六区の項、第七区の項及び第八区の項を次のように改める。
第四区
清水市
富士宮市
富士郡
庵原郡
第五区
三島市
富士市
御殿場市
裾野市
田方郡
伊豆長岡町
函南町
駿東郡
小山町
第六区
沼津市
熱海市
伊東市
下田市
賀茂郡
田方郡
修善寺町
戸田村
土肥町
韮山町
大仁町
天城湯ヶ島町
中伊豆町
駿東郡
清水町
長泉町
第七区
浜松市
伊左地町、入野町、大久保町、大原町、大人見町、大平台一丁目、大平台二丁目、大平台三丁目、大平台四丁目、大山町、神ケ谷町、神原町、舘山寺町、協和町、呉松町、湖東町、古人見町、桜台一丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、桜台四丁目、桜台五丁目、桜台六丁目、佐浜町、志都呂町、篠原町、庄内町、庄和町、白洲町、新都田一丁目、新都田二丁目、新都田三丁目、新都田四丁目、新都田五丁目、増楽町、高塚町、滝沢町、坪井町、豊岡町、西丘町、西鴨江町、西山町、根洗町、初生町、花川町、東三方町、東若林町、平松町、深萩町、馬郡町、三方原町、都田町、三幸町、村櫛町、若林町、和光町、鷲沢町、和地町
天竜市
浜北市
湖西市
磐田郡
龍山村
佐久間町
水窪町
浜名郡
引佐郡
第八区
浜松市
第七区に属しない区域
別表第一静岡県第九区の項を削る。
別表第一愛知県第四区の項中「瑞穂区」を
瑞穂区
熱田区
に改め、同表愛知県第五区の項及び第六区の項を次のように改める。
第五区
名古屋市
中村区
中川区
西春日井郡
第六区
春日井市
犬山市
小牧市
別表第一愛知県第七区の項中「豊明市」を
豊明市
日進市
に改め、同表愛知県第十区の項中「犬山市」を削る。
別表第一滋賀県第二区の項中
近江八幡市
八日市市
蒲生郡
神崎郡
を削り、同表滋賀県第三区の項中「栗太郡」を「栗東市」に改め、「甲賀郡」を削り、同表滋賀県第三区の項の次に次のように加える。
第四区
近江八幡市
八日市市
甲賀郡
蒲生郡
神崎郡
別表第一京都府第六区の項中「八幡市」を
八幡市
京田辺市
に改める。
別表第一大阪府第十六区の項を次のように改める。
第十六区
堺市
境支所管内
東支所管内
北支所管内
別表第一兵庫県第五区の項中「三田市」を
三田市
篠山市
に改め、「多紀郡」を削る。
別表第一島根県第一区の項及び第二区の項を次のように改める。
第一区
松江市
安来市
平田市
八束郡
能義郡
仁多郡
大原郡
隠岐郡
第二区
浜田市
出雲市
益田市
大田市
江津市
飯石郡
簸川郡
邇摩郡
邑智郡
那賀郡
美濃郡
鹿足郡
別表第一島根県第三区の項を削る。
別表第一岡山県第一区の項中「青江」を「青江一丁目、青江二丁目、青江三丁目、青江四丁目、青江五丁目、青江六丁目」に、「奥田、奥田一丁目」を「奥田一丁目」に、「三野、三野一丁目」を「三野一丁目」に改める。
別表第一徳島県第一区の項中
板野郡
 松茂町
を削り、同表徳島県第二区の項及び第三区の項を次のように改める。
第二区
鳴門市
板野郡
阿波郡
美馬郡
脇町
美馬町
三好郡
第三区
小松島市
阿南市
勝浦郡
名西郡
那賀郡
海部郡
麻植郡
美馬郡
半田町
貞光町
一宇村
穴吹町
木屋平村
別表第一香川県第二区の項中「坂出市」を
坂出市
さぬき市
に改める。
別表第一高知県第一区の項を次のように改める。
第一区
高知市
上町一丁目、上町二丁目、上町三丁目、上町四丁目、上町五丁目、本丁筋、水通町、通町、唐人町、与力町、鷹匠町一丁目、鷹匠町二丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、升形、帯屋町一丁目、帯屋町二丁目、追手筋一丁目、追手筋二丁目、廿代町、永国寺町、丸ノ内一丁目、丸ノ内二丁目、中の島、九反田、菜園場町、農人町、城見町、堺町、南はりまや町一丁目、南はりまや町二丁目、弘化台、桜井町一丁目、桜井町二丁目、はりまや町一丁目、はりまや町二丁目、はりまや町三丁目、宝永町、弥生町、丸池町、小倉町、東雲町、日の出町、知寄町一丁目、知寄町二丁目、知寄町三丁目、青柳町、稲荷町、若松町、高埆、杉井流、北金田、南金田、札場、南御座、北御座、南川添、北川添、北久保、南久保、海老ノ丸、中宝永町、南宝永町、二葉町、入明町、洞ケ島町、寿町、中水道、幸町、伊勢崎町、相模町、吉田町、愛宕町一丁目、愛宕町二丁目、愛宕町三丁目、愛宕町四丁目、大川筋一丁目、大川筋二丁目、駅前町、相生町、江陽町、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、栄田町、新本町一丁目、新本町二丁目、昭和町、和泉町、塩田町、比島町一丁目、比島町二丁目、比島町三丁目、比島町四丁目、井口町、平和町、三ノ丸、宮前町、西町、大膳町、山ノ端町、桜馬場、城北町、北八反町、宝町、小津町、越前町一丁目、越前町二丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、八反町一丁目、八反町二丁目、東城山町、城山町、東石立町、石立町、玉水町、縄手町、鏡川町、下島町、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、赤石町、中須賀町、旭駅前町、元町、南元町、旭上町、水源町、本宮町、上本宮町、大谷、岩ケ淵、鳥越、塚ノ原、西塚ノ原、長尾山町、旭天神町、佐々木町、北端町、山手町、横内、口細山、尾立、蓮台、福井町、福井扇町、福井東町、土居町、役知町、潮新町一丁目、潮新町二丁目、仲田町、北新田町、新田町、南新田町、梅ノ辻、桟橋通一丁目、桟橋通二丁目、桟橋通三丁目、桟橋通四丁目、桟橋通五丁目、桟橋通六丁目、天神町、筆山町、塩屋崎町一丁目、塩屋崎町二丁目、百石町一丁目、百石町二丁目、百石町三丁目、百石町四丁目、南ノ丸町、南竹島町、竹島町、北竹島町、北高見町、高見町、六泉寺町、孕東町、孕西町、深谷町、南中山、北中山、幸崎、小石木町、大原町、河ノ瀬町、南河ノ瀬町、萩町一丁目、萩町二丁目、高須、葛島一丁目、葛島二丁目、葛島三丁目、葛島四丁目、高須新町一丁目、高須新町二丁目、高須新町三丁目、高須新町四丁目、布師田、一宮、薊野、重倉、久礼野、愛宕山、前里、東秦泉寺、中秦泉寺、三園町、西秦泉寺、北秦泉寺、宇津野、三谷、七ツ淵、加賀野井一丁目、加賀野井二丁目、愛宕山南町、秦南町一丁目、秦南町二丁目、東久万、中久万、西久万、南久万、万々、中万々、南万々、柴巻、円行寺、一ツ橋町一丁目、一ツ橋町二丁目、みづき一丁目、みづき二丁目、みづき三丁目、みづき山、朝倉甲、朝倉乙、朝倉丙、朝倉丁、朝倉戊、朝倉己、宗安寺、行川、針原、上里、領家、唐岩、曙町一丁目、曙町二丁目、朝倉本町一丁目、朝倉本町二丁目、若草町、若草南町、鵜来巣、槙山町、針木東町、大谷公園町、朝倉南町、朝倉横町、朝倉東町、朝倉西町一丁目、朝倉西町二丁目、針木北一丁目、針木北二丁目、針木本町、針木南、針木西、鴨部、神田、鴨部高町、鴨部上町、鴨部一丁目、鴨部二丁目、鴨部三丁目、大津甲、大津乙
別表第一高知県第二区の項中「伊野町」及び「吾北村」を削り、同表高知県第三区の項中「吾川郡」を
吾川郡
 伊野町
に、「吾川村」を
吾川村
吾北村
に改める。
別表第一福岡県第四区の項中「宗像市」を
宗像市
古賀市
に改める。
別表第一佐賀県第一区の項中「神埼郡」を
神埼郡
 千代田町
に改め、同表佐賀県第二区の項中「多久市」を削り、「佐賀郡」を
佐賀郡
神埼郡
 神埼町
 三田川町
 東脊振村
 脊振村
 三瀬村
に改め、同表佐賀県第三区の項中「唐津市」を
唐津市
多久市
に改める。
別表第一熊本県第一区の項中「、清水町大字亀井、清水町大字万石」、「、清水町大字山室」、「、清水町大字大窪」、「、龍田町上立田、龍田町陳内」、「、御領町」及び「、下南部町」を削り、「八景水谷三丁目」の下に「、八景水谷四丁目」を、「帯山七丁目」の下に「、帯山八丁目、帯山九丁目」を、「御領一丁目」の下に「、御領二丁目、御領三丁目、御領四丁目、御領五丁目、御領六丁目、御領七丁目、御領八丁目」を、「八反田二丁目」の下に「、八反田三丁目」を、「新外一丁目」の下に「、新外二丁目、新外三丁目、新外四丁目」を、「月出二丁目」の下に「、月出三丁目、月出四丁目、月出五丁目、月出六丁目、月出七丁目、月出八丁目」を、「乗越ケ丘」の下に「、小峯一丁目、小峯二丁目、小峯三丁目、小峯四丁目、山ノ内一丁目、山ノ内二丁目、山ノ内三丁目、山ノ内四丁目、大窪一丁目、大窪二丁目、大窪三丁目、大窪四丁目、大窪五丁目、山室一丁目、山室二丁目、山室三丁目、山室四丁目、山室五丁目、山室六丁目、長嶺西一丁目、長嶺西二丁目、長嶺西三丁目、長嶺東一丁目、長嶺東二丁目、長嶺東三丁目、長嶺東四丁目、長嶺東五丁目、長嶺東六丁目、長嶺東七丁目、長嶺東八丁目、長嶺南一丁目、長嶺南二丁目、長嶺南三丁目、長嶺南四丁目、長嶺南五丁目、長嶺南六丁目、長嶺南七丁目、長嶺南八丁目、飛田一丁目、飛田二丁目、飛田三丁目、飛田四丁目、龍田陳内一丁目、龍田陳内二丁目、龍田陳内三丁目、龍田陳内四丁目、龍田一丁目、龍田二丁目、龍田三丁目、龍田四丁目、龍田五丁目、龍田六丁目、龍田七丁目、龍田八丁目、龍田九丁目、楡木一丁目、楡木二丁目、楡木三丁目、麻生田一丁目、麻生田二丁目、兎谷一丁目、兎谷二丁目、兎谷三丁目、上南部一丁目、上南部二丁目、上南部三丁目、上南部四丁目、龍田弓削一丁目、龍田弓削二丁目」を加える。
別表第一大分県第一区の項を次のように改める。
第一区
大分市
別表第一大分県第二区の項中
大分市
 第一区に属しない区域
を「日田市」に、「竹田市」を
竹田市
大分郡
に、「直入郡」を
直入郡
玖珠郡
日田郡
に改め、同表大分県第三区の項を次のように改める。
第三区
別府市
中津市
豊後高田市
杵築市
宇佐市
西国東郡
東国東郡
速見郡
下毛郡
宇佐郡
別表第一大分県第四区の項を削る。
別表第一鹿児島県第一区の項中「吉野出張所管内」を「吉野支所管内」に改める。
別表第一沖縄県第一区の項及び第二区の項を次のように改める。
第一区
那覇市
島尻郡
渡嘉敷村
座間味村
粟国村
渡名喜村
南大東村
北大東村
久米島町
第二区
宜野湾市
浦添市
中頭郡
読谷村
嘉手納町
北谷町
北中城村
中城村
西原町
別表第一沖縄県第三区の項中
読谷村
嘉手納町
北谷町
北中城村
中城村
を削り、同表沖縄県第三区の項の次に次のように加える。
第四区
平良市
石垣市
糸満市
豊見城市
島尻郡
東風平町
具志頭村
玉城村
知念村
佐敷町
与那原町
大里村
南風原町
宮古郡
八重山郡
別表第二南関東の項中「二十一人」を「二十二人」に改め、同表近畿の項中「三十人」を「二十九人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
(別表第一に掲げる行政区画その他の区域の取扱い)
第三条 新法別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成十三年十二月十九日(同表中四日市市に係る区域にあっては同月二十一日、同表中守谷市及び茨城県北相馬郡の区域にあっては平成十四年二月二日、同表中岩手県岩手郡、同県二戸郡、埼玉県大里郡大里町、富里市、千葉県印旛郡、さぬき市、香川県大川郡、沖縄県島尻郡久米島町及び豊見城市の区域にあっては同年四月一日。以下この条において「基準日」という。)現在によったものであって、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなす。ただし、基準日の翌日から施行日の前日までの間において同表で定める二以上の選挙区にわたって市町村(特別区を含む。)の境界変更(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区の区域の変更を含む。以下この条において同じ。)があったときは、施行日に当該境界変更があったものとみなして、新法第十三条第三項及び第四項の規定を適用する。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎