農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 平成14年6月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食品の偽装表示が多発し、消費者の食品表示に対する信頼が急速に失われ、社会問題化している状況を踏まえ、その再発防止と信頼回復が喫緊の課題となっている。このため、表示事項を表示せず、または遵守事項を遵守しない製造業者等について、必要に応じてその旨を公表できることとし、また適正な品質表示を担保するため、表示に関する命令の違反者に対する罰則を強化する措置を講ずることとした。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年5月21日)
(平成14年5月29日)
(平成14年5月30日)
参議院
(平成14年6月4日)
(平成14年6月6日)
(平成14年6月7日)
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十八号
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の九第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、「前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお」を削り、同項を同条第三項とする。
第二十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一号を加える。
八 第十九条の九第三項の規定による命令に違反した者
第二十四条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第二十五条第一項中「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の三又は第二十四条の四」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十四条(第八号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第二十四条(第八号に係る部分を除く。)、第二十四条の二又は前二条 各本条の罰金刑
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(表示に関する命令に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第四項の規定によりした命令は、この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の九第三項の規定により農林水産大臣がした命令とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 平沼赳夫
内閣総理大臣 小泉純一郎