近年の技術革新と情報化に伴い、知的財産関連の侵害訴訟が急増している状況に対応するため、専門性の高い訴訟代理人の量的拡大による紛争処理機能の充実が求められている。このため、特許権等の侵害訴訟に関し、裁判所における訴訟処理の迅速化を図るべく、一定の要件を満たす弁理士に訴訟代理権を認めるための措置を講ずるものである。なお、本法律案は司法制度改革審議会意見書の提言を踏まえた内容となっている。
参照した発言: 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第6号