戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 平成14年3月31日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十三号
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項各号中「百九十五万九千二百円」を「百九十六万二千五百円」に改める。
第二十七条第一項中「百九十五万九千二百円」を「百九十六万二千五百円」に、「百五十五万六千二百円」を「百五十五万九千五百円」に改め、同条第三項の表中「四九八、三一〇円」を「五〇三、七五〇円」に、「三九七、八一〇円」を「四〇二、五五〇円」に、「二七七、二一〇円」を「二八一、一五〇円」に改める。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎