戦没者遺族等に対しては、その置かれた状況に配慮し、年金の支給をはじめとする各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきた。平成14年度においても、年金の支給額を引き上げることにより、戦没者遺族等に対する援護の一層の充実を図ろうとするものである。改正の内容は、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるものである。
参照した発言: 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号