戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 平成14年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦没者遺族等に対しては、その置かれた状況に配慮し、年金の支給をはじめとする各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきた。平成14年度においても、年金の支給額を引き上げることにより、戦没者遺族等に対する援護の一層の充実を図ろうとするものである。改正の内容は、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるものである。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年3月15日)
(平成14年3月20日)
(平成14年3月22日)
参議院
(平成14年3月26日)
(平成14年3月28日)
(平成14年3月29日)
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十三号
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項各号中「百九十五万九千二百円」を「百九十六万二千五百円」に改める。
第二十七条第一項中「百九十五万九千二百円」を「百九十六万二千五百円」に、「百五十五万六千二百円」を「百五十五万九千五百円」に改め、同条第三項の表中「四九八、三一〇円」を「五〇三、七五〇円」に、「三九七、八一〇円」を「四〇二、五五〇円」に、「二七七、二一〇円」を「二八一、一五〇円」に改める。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
厚生労働大臣 坂口力
内閣総理大臣 小泉純一郎