(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新法第三条第三項の規定による承認又は新法第四条第三項において準用する新法第三条第三項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 施行日前に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある国会職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている国会職員を除く。)に対する新法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧法第三条第一項の規定による育児休業(当該国会職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3 施行日前に旧法第四条第三項において準用する旧法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。