国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十五号
公布年月日: 平成13年11月28日
法令の形式: 法律
国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十五号
国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律
国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項に次のただし書を加える。
ただし、第八号から第十一号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る。
第二条第二項に次の四号を加える。
八 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために国際連合の統括の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されることを旨として、国際連合事務総長の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるものの方針の策定又は当該活動の基準の設定若しくは計画の作成
九 人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する活動(前号に掲げるものを除く。)の援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定若しくは計画の作成又は当該活動に対する資金の供与
十 前二号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整又は調査若しくは研究
十一 前三号に掲げる業務の管理
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎