現行法では、不審船に対する武器使用は認められても、人への危害の可能性から船体への射撃が事実上困難である。平成11年6月の関係閣僚会議で了承された「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」を踏まえ、不審船の停船・立入検査という目的達成のため、危害射撃のあり方を中心とした法的整理が必要とされた。そこで、一定要件下で海上保安官等が不審船の進行停止のために武器を使用でき、人への危害が生じても違法性が阻却されるよう法改正を行うものである。
参照した発言:
第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第2号