漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第九条」に、「第九条─第二十一条」を「第十条─第二十四条」に、「第二十二条─第二十四条」を「第二十五条・第二十六条」に、
「
第五章 |
漁船に関する試験(第二十五条・第二十六条) |
」を
「
第五章 |
漁船に関する試験(第二十七条・第二十八条) |
」に改める。
第三条第一項中「第四条第一号」を「第五条第一号」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第三十二条中「従業者が」を「従業者が、その」に、「前二条」を「第五十三条第一号又は第五十五条」に改め、「、その法人又は人が、違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつたとき、違反行為を知りその是正に必要な措置を講じなかつたとき、又は違反を教唆したときは」を削り、同条を第五十七条とし、同条の前に次の一条を加える。
第五十六条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条(第四十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第三十八条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第四十条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第四十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第五十条第二項又は第三項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十一条中「一に」を「いずれかに」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十二条、第十三条、第十四条第一項」を「第十五条、第十六条、第十七条第一項」に、「第十七条」を「第二十条」に改め、同条第二号中「第二十八条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条を第五十五条とし、同条の前に次の二条を加える。
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項、第二項若しくは第六項又は第十条第一項の規定に違反した者
二 第四十二条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第五十四条 第四十四条第一項(第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検認機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十九条を第五十一条とし、第六章中同条の次に次の一条を加える。
(手数料)
第五十二条 第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき認定又は検認に係る手数料を徴収する場合においては、第九条第一項の規定により指定認定機関が行う認定又は第十四条第一項の規定により指定検認機関が行う検認を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関又は当該指定検認機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第二十八条第一項中「は第二章の規定の施行に関し、都道府県知事は第二章又は第三章の規定の施行に関し、必要があると認めるときは」を「又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において」に、「第三条の二第一項」を「第四条第一項」に、「本条」を「この条」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検認機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十七条の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条第二項中「第七条」を「第八条」に改め、同条に次の一項を加える。
3 この法律の規定による指定認定機関又は指定検認機関の処分又は不作為について不服がある者は、当該指定認定機関又は指定検認機関を指定した農林水産大臣又は都道府県知事に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第二十七条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(報告の徴収)
第四十九条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第五章中第二十六条を第二十八条とし、第二十五条を第二十七条とし、同章の次に次の一章を加える。
第六章 指定認定機関及び指定検認機関
第一節 指定認定機関
(指定認定機関の指定)
第二十九条 第九条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、認定の業務を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第三十一条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
四 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
五 その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の公示等)
第三十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第九条第一項の指定をしたときは、指定認定機関の名称及び住所並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2 指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の更新)
第三十三条 第九条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第二十九条から第三十一条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。
(認定の方法)
第三十四条 指定認定機関は、認定を行うときは、第三十一条第一号に規定する者に認定を実施させなければならない。
(認定の義務)
第三十五条 指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。
(報告)
第三十六条 指定認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
(業務規程)
第三十七条 指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(帳簿の記載)
第三十八条 指定認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(照会)
第三十九条 指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
(業務の休廃止)
第四十条 指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(解任命令)
第四十一条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第一号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第四十二条 指定認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 認定の業務に従事する指定認定機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第四十三条 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第三十一条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第四十四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで認定を行つたとき。
四 第三十七条第三項、第四十一条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第九条第一項の指定を受けたとき。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(農林水産大臣又は都道府県知事による認定の業務の実施)
第四十五条 農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関から第四十条第一項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の休止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定認定機関が天災その他の事由により認定の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 農林水産大臣又は都道府県知事が第一項の規定により認定の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関から第四十条第一項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の廃止の届出があつた場合又は前条第一項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合における認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。
第二節 指定検認機関
(指定検認機関の指定)
第四十六条 第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第四十七条 第三十条から第三十八条まで及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。この場合において、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十四条第一項第五号中「第九条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項及び第三項、第四十条、第四十一条並びに第四十三条から第四十五条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第三十一条各号、第三十二条第一項及び第二項、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条、第四十条第一項、第四十二条、第四十四条並びに第四十五条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。
第二十三条中「しゆん工」を「しゆん工」に改め、第四章中同条を第二十六条とする。
第二十二条第一項中「第三条の二第一項」を「第四条第一項」に、「左に」を「次に」に、「しゆん工」を「しゆん工」に改め、同項第三号を次のように改める。
第二十一条中「の外」を「のほか」に改め、第三章中同条を第二十四条とし、第二十条の二を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とする。
第十七条の見出し中「まつ消」を「抹消」に改め、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「事由が」を「理由が」に、「事由を具して」を「その理由を付して」に改め、同項第一号中「第十五条」を「第十八条」に改め、同条第三項中「第十三条」を「第十六条」に、「まつ消」を「抹消」に改め、同条を第二十条とする。
第十六条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「第九条第一項」を「第十条第一項」に、「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「第六条第二項」を「、第七条第二項」に改め、同条第一号中「第三条の二」を「第四条」に改め、同条第二号中「第十一条の二」を「第十三条」に改め、同条を第十九条とする。
第十五条第一項第三号中「知れない」を「不明になった」に改め、同条第二項中「第九条」を「第十条」に改め、同条を第十八条とする。
第十四条第一項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に、「事由を具して」を「理由を付して」に改め、同条第二項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第三項中「第十条各号」を「第十一条各号」に改め、同条を第十七条とする。
第十三条中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
第十二条の見出し中「備えつけ」を「備付け」に改め、同条中「第十一条」を「第十二条」に、「備えつけて」を「備え付けて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「事由」を「理由」に改め、同条を第十五条とする。
第十一条の二中「第十四条第三項」を「第十七条第三項」に、「三年」を「五年」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(指定検認機関)
第十四条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定検認機関に検認の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部又は一部を行わないものとする。
第十一条第一項中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第三項中「き損」を「き損」に、「事由を具して」を「理由を付して」に改め、同条を第十二条とする。
第十条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条の二第一項」を「第四条第一項」に改め、同条第二号中「第四条第三号」を「第五条第三号」に改め、「許可」の下に「その他の処分」を加え、同条第三号中「第七条」を「第八条」に改め、同条第四号中「第十六条第三号」を「第十九条第三号」に、「取消」を「取消し」に改め、同条を第十一条とする。
第九条第三項中「第三条の二第一項」を「第四条第一項」に改め、同条を第十条とする。
第七条中「第三条の二の」を「第四条の」に、「しゆん工」を「しゆん工」に、「第三条の二第三項第三号」を「同条第三項第三号」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第八条とし、第二章中同条の次に次の一条を加える。
(指定認定機関)
第九条 農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条の規定による認定(以下「認定」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。
第六条第一項中「第三条の二第一項」を「第四条第一項」に改め、同条を第七条とする。
第五条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に、「第三条の二第一項」を「第四条第一項」に改め、同項第一号中「しゆん工」を「しゆん工」に改め、同項第四号中「第三条の二第七項」を「第四条第七項」に改め、同項第五号中「前条第三号の漁業に該当し、且つ、同号の起業の認可を要する」を「第四条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する」に、「同号の漁業に該当する場合において、同号の許可」を「許可その他の処分」に改め、同条第二項中「事由」を「理由」に、「第三条の二第一項」を「第四条第一項」に改め、同条を第六条とする。
第四条第一号中「定が」を「定めが」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二号中「定が」を「定めが」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 その申請に係る動力漁船の従事する漁業が前条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可を受けていることその他その漁業に必要な許可その他の処分の見込みがあると認められるものでないとき。
第三条の二第一項中「次に掲げる」を削り、「動力漁船を」を「動力漁船(長さ十メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を」に、「第二号」を「第三号」に、「第三号」を「第二号又は第四号」に、「改造後」を「、その改造後」に改め、同項各号を次のように改める。
一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項に規定する指定漁業又は同法第六十五条第一項若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船
二 漁業法第六十五条第一項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく規則の規定又は漁業法第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船(前号に掲げるものを除く。)
三 前二号に掲げるもの以外の動力漁船で総トン数二十トン以上のもの
第三条の二第二項中「の外」を「のほか」に改め、「同項各号に掲げる」を削り、同条を第四条とする。