行政書士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 平成13年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政書士制度は1951年の制定以来、社会の変化に対応しながら国民の利便性向上に貢献してきた。しかし、制度発足から50年を経て、規制緩和や行財政改革の推進に伴う行政手続の合理化・効率化の要請により、行政書士の役割が一層重要になっている。そこで、官公署への書類提出手続の代理や、契約等の書類作成における代理人としての業務を明確化するなど、行政書士制度の充実を図る必要がある。このため、行政手続の円滑な実施と国民の利便性向上への対応を図るべく、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 総務委員会 第18号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年6月5日)
(平成13年6月7日)
参議院
(平成13年6月21日)
(平成13年6月22日)
行政書士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十七号
行政書士法の一部を改正する法律
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「寄与し」の下に「、あわせて」を加える。
第一条の三を次のように改める。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
第六条の二第四項中「その旨を」を「当該申請者に行政書士証票を交付し」に改める。
第七条の二中「行政書士名簿」の下に「、行政書士証票」を加え、同条を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。
(行政書士証票の返還)
第七条の二 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際現に行政書士法第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎