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国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 平成13年6月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国立学校設置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十六号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の五第二項の表徳島大学医療技術短期大学部の項及び長崎大学医療技術短期大学部の項を削る。
第七条を削り、第六条の二を第七条とする。
附 則
(施行期日)
1
この法律中第七条を削り、第六条の二を第七条とする改正規定は平成十四年四月一日から、第三条の五第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成十七年四月一日から施行する。
(徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2
徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部科学大臣 遠山敦子
内閣総理大臣 小泉純一郎
本文
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