国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 平成13年6月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療の高度化・専門化に対応できる高度な医療技術者の育成のため、徳島大学と長崎大学の医療技術短期大学部を廃止し、それぞれの大学の医学部に統合して看護等の医療技術教育の充実を図る。また、国立大学の組織編制の弾力化を図るため、学部等の講座・学科目等の種類を省令で定める規定を削除する。短期大学部は平成14年度から学生募集を停止し、平成16年度限りで廃止する予定である。

参照した発言:
第151回国会 参議院 文教科学委員会 第9号

審議経過

第151回国会

参議院
(平成13年5月24日)
(平成13年5月31日)
(平成13年6月1日)
衆議院
(平成13年6月13日)
(平成13年6月20日)
(平成13年6月22日)
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十六号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の五第二項の表徳島大学医療技術短期大学部の項及び長崎大学医療技術短期大学部の項を削る。
第七条を削り、第六条の二を第七条とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律中第七条を削り、第六条の二を第七条とする改正規定は平成十四年四月一日から、第三条の五第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成十七年四月一日から施行する。
(徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2 徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
文部科学大臣 遠山敦子
内閣総理大臣 小泉純一郎