証券決済制度をより安全で効率性の高いものとするため、保管振替機関について法整備を行うものである。具体的には、保管振替機関の組織形態について、資金調達方法の多様化や競争可能性の確保による業務運営の効率化を実現するため、現行の公益法人形態を株式会社形態に改めることとしている。また、保管振替機関について、監督等に係る所要の規定の整備を図ることとしている。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 本会議 第32号
保管振替機関 |
通則(第三条―第三条の五) |
業務(第四条―第六条の三) |
監督(第七条―第九条の五) |
合併、分割及び営業の譲渡(第十条―第十二条の三) |
解散等(第十三条―第十三条の四) |
第三条第一項第三号(ニ及びホを除く。) |
取締役又は監査役 |
役員 |
第三条第一項第四号 |
定款及び保管振替業の実施に関する規程 |
保管振替業の実施に関する規程 |
第三条の五 |
取締役、監査役 |
役員 |
第七条の二第一項 |
決算期 |
事業年度 |
第七条の三 |
定款又は業務規程 |
業務規程 |
第七条の四第一項 |
第三条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項 |
その名称、住所若しくは事務所の所在地又は業務規程 |
その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類 |
その旨 |
|
第七条の四第二項 |
商号又は本店 |
名称又は住所若しくは事務所 |
第八条第一項 |
営業所 |
事務所 |
第九条の二第一項 |
取締役若しくは監査役 |
役員 |
第十二条の二第一項 |
決議 |
議決 |
第四十七条各号列記以外の部分 |
次の各号に掲げる規定 |
第四十二条から第四十四条まで及び前条 |
当該各号に定める |
各本条の |
|
第四十八条 |
取締役、監査役若しくは清算人 |
役員 |
保管振替機関 |
通則(第三条―第三条の五) |
業務(第四条―第六条の三) |
監督(第七条―第九条の五) |
合併、分割及び営業の譲渡(第十条―第十二条の三) |
解散等(第十三条―第十三条の四) |
第三条第一項第三号(ニ及びホを除く。) |
取締役又は監査役 |
役員 |
第三条第一項第四号 |
定款及び保管振替業の実施に関する規程 |
保管振替業の実施に関する規程 |
第三条の五 |
取締役、監査役 |
役員 |
第七条の二第一項 |
決算期 |
事業年度 |
第七条の三 |
定款又は業務規程 |
業務規程 |
第七条の四第一項 |
第三条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項 |
その名称、住所若しくは事務所の所在地又は業務規程 |
その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類 |
その旨 |
|
第七条の四第二項 |
商号又は本店 |
名称又は住所若しくは事務所 |
第八条第一項 |
営業所 |
事務所 |
第九条の二第一項 |
取締役若しくは監査役 |
役員 |
第十二条の二第一項 |
決議 |
議決 |
第四十七条各号列記以外の部分 |
次の各号に掲げる規定 |
第四十二条から第四十四条まで及び前条 |
当該各号に定める |
各本条の |
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第四十八条 |
取締役、監査役若しくは清算人 |
役員 |