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地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十八号
公布年月日: 平成13年6月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方税法
衆議院_制定法律
日本法令索引
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十八号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条の二第一項中「第七項第三号」を「第九項第三号」に改め、同条第八項中「百分の四」と」の下に「、第七項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項第二号中「第三十七条の十第七項第四号」を「第三十七条の十第十項第四号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
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道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十三年十月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(以下本項において「特定期間」という。)内に、租税特別措置法第三十七条の十第六項に規定する上場株式等(以下本項において「上場株式等」という。)の譲渡(証券取引法第二条第十七項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除くものとし、租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。以下本項において同じ。)をした場合において、当該上場株式等が同条第六項に規定する長期所有上場株式等(以下本項において「長期所有上場株式等」という。)であるときは、第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、当該譲渡をした年中の長期所有上場株式等の譲渡(特定期間内のものに限る。)に係る譲渡所得の金額から百万円(当該譲渡所得の金額が百万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除するものとする。
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前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
附則第三十五条の三第一項中「第七項」を「第九項」に改め、同条第五項中「第六項」を「第八項」に改め、同条第十二項中「第七項まで」を「第九項まで」に、「前条第八項」を「前条第十項」に、「第六項まで」を「第八項まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条
地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち地方税法附則第三十五条の二の改正規定中「同条第七項第一号中」を「同条第九項第一号中」に、「同条第八項中」を「同条第十項中」に改める。
附則第一条第二号中「附則第三十五条の二第七項第一号及び第八項」を「附則第三十五条の二第九項第一号及び第十項」に改める。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
内閣総理大臣 小泉純一郎
本文
詳細・沿革