地球環境保全に関する国際交渉において、専門知識を持ち高度な交渉に従事できる人材の必要性が高まっている。また、地方における環境調査等の事務は総務省が担ってきたが、環境省が地域の環境実態を機動的に把握し、政策立案に反映することが求められている。これらの状況に対応し環境行政を推進するため、事務次官級の地球環境審議官を新設し、地方における環境調査等の事務を環境省の職員が執行する体制を整備する。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 環境委員会 第4号
環境省に置かれる機関 |
審議会等(第六条―第九条) |
特別の機関(第十条) |
環境省に置かれる職及び機関 |
特別な職(第六条) |
審議会等(第七条―第十条) |
特別の機関(第十一条) |
雑則(第十二条) |