地震防災緊急事業に係る国の財政上の特別措置が2001年3月31日で効力を失うことになるが、厳しい財政事情により現行の地震防災緊急事業の進捗率が低い状況にあり、また鳥取県西部地震をはじめとする国内外の地震災害の発生状況に鑑み、国民の生命、身体及び財産を震災から守るため、本法による国の財政上の特別措置の適用期間を2006年3月31日まで延長し、対象事業の充実強化を図る必要がある。なお、全国の地方自治体関係団体から特例措置の適用期間延長を求める要望書が提出され、また488の地方議会から意見書が提出されている。これらを踏まえ、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置期間を延長するとともに、その他所要の規定の整備を行うものである。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号