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地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 平成13年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地震防災対策特別措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二十号
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(最初に作成されたものに限る。)」及び「当該計画期間内の各年度分の事業として」を削る。
附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効)
2
第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成十八年度以降に繰り越されるものについては、第四条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮澤喜一
文部科学大臣 町村信孝
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 谷津義男
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二十号
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(最初に作成されたものに限る。)」及び「当該計画期間内の各年度分の事業として」を削る。
附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効)
2
第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成十八年度以降に繰り越されるものについては、第四条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮沢喜一
文部科学大臣 町村信孝
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 谷津義男
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詳細・沿革