地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 平成13年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地震防災緊急事業に係る国の財政上の特別措置が2001年3月31日で効力を失うことになるが、厳しい財政事情により現行の地震防災緊急事業の進捗率が低い状況にあり、また鳥取県西部地震をはじめとする国内外の地震災害の発生状況に鑑み、国民の生命、身体及び財産を震災から守るため、本法による国の財政上の特別措置の適用期間を2006年3月31日まで延長し、対象事業の充実強化を図る必要がある。なお、全国の地方自治体関係団体から特例措置の適用期間延長を求める要望書が提出され、また488の地方議会から意見書が提出されている。これらを踏まえ、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置期間を延長するとともに、その他所要の規定の整備を行うものである。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年3月22日)
(平成13年3月22日)
参議院
(平成13年3月28日)
(平成13年3月30日)
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二十号
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(最初に作成されたものに限る。)」及び「当該計画期間内の各年度分の事業として」を削る。
附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効)
2 第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成十八年度以降に繰り越されるものについては、第四条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮澤喜一
文部科学大臣 町村信孝
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 谷津義男
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第二十号
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律
地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(最初に作成されたものに限る。)」及び「当該計画期間内の各年度分の事業として」を削る。
附則中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効)
2 第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下同じ。)の規定は、平成十八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成十八年度以降に繰り越されるものについては、第四条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮沢喜一
文部科学大臣 町村信孝
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 谷津義男