(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「五千五百円」を「六千円」に、「二千円」を「三千円」に改める。
第十九条の四第二項中「百分の百七十五」を「百分の百六十」に、「百分の百五十五」を「百分の百四十」に改める。
第十九条の七第二項中「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合においては」を、「百分の八十)」の下に「、十二月に支給する場合においては百分の五十五(特定幹部職員にあつては、百分の七十五)」を加える。
第十九条の八第二項中「百分の百七十五」を「百分の百六十」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「新給与法」の下に「第十一条の三、」を加える。