(測定の委託)
第十二条 市町村長は、第八条第一項の規定による勧告及び第十条第三項の規定による命令を行うために必要な測定並びに前条の規定による測定の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、これらの測定のうち特定悪臭物質の濃度の測定についてはこれを適正に行うことができるものとして環境省令で定める要件を備える者に、これらの測定のうち臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)に係る測定については国、地方公共団体又は臭気測定業務従事者(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)若しくは臭気指数等に係る測定の業務を行う法人(当該測定を臭気測定業務従事者に実施させるものに限る。)にそれぞれ委託することができる。
一 次条第一項の試験及び適性検査に合格し、かつ、臭気指数等に係る測定の業務を適正に行うことができるものとして環境省令で定める条件に適合する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、環境省令で定めるもの
(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)
第十三条 環境大臣は、臭気指数等に係る測定の業務に従事するのに必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験及び臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性検査を行う。
2 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定機関」という。)に、前項の試験及び適性検査の実施に関する事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることができる。
一 職員、設備、試験検査事務の実施の方法その他の事項についての試験検査事務の実施に関する計画が、試験検査事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験検査事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 指定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験検査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験検査事務に従事する指定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 第一項の試験又は適性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6 前項の手数料は、環境大臣が行う第一項の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定機関がその試験検査事務を行う同項の試験又は適性検査を受けようとする者の納付するものについては当該指定機関の収入とする。
7 環境大臣は、指定機関が民法第三十四条の規定により設立された法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
8 環境大臣は、指定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。
9 前各項に定めるもののほか、第一項の試験及び適性検査並びに指定機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。