戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 平成12年3月31日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三十二号
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に四、〇〇六、一〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五、七二三、〇〇〇円
第二項症
四、七六九、〇〇〇円
第三項症
三、九二七、〇〇〇円
第四項症
三、一〇八、〇〇〇円
第五項症
二、五一四、〇〇〇円
第六項症
二、〇三三、〇〇〇円
第一款症
一、八五三、〇〇〇円
第二款症
一、六八六、〇〇〇円
第三款症
一、三五二、〇〇〇円
第四款症
一、〇八九、〇〇〇円
第五款症
九六一、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
六、〇八八、〇〇〇円
第二款症
五、〇五〇、〇〇〇円
第三款症
四、三三二、〇〇〇円
第四款症
三、五五九、〇〇〇円
第五款症
二、八五五、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、〇五四、一〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、三六三、〇〇〇円
第二項症
三、六三九、〇〇〇円
第三項症
三、〇〇七、五〇〇円
第四項症
二、三八三、九〇〇円
第五項症
一、九三八、七〇〇円
第六項症
一、五七一、一〇〇円
第一款症
一、四二八、二〇〇円
第二款症
一、二九九、八〇〇円
第三款症
一、〇四五、一〇〇円
第四款症
八四四、六〇〇円
第五款症
七四三、〇〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、六四〇、九〇〇円
第二款症
三、八五〇、八〇〇円
第三款症
三、三〇二、五〇〇円
第四款症
二、七一三、四〇〇円
第五款症
二、一七七、一〇〇円
第二十六条第一項中「百九十四万八千七百円」を「百九十五万六千二百円」に改める。
第二十七条第一項中「百九十四万八千七百円」を「百九十五万六千二百円」に、「百五十四万六千七百円」を「百五十五万三千二百円」に改め、同条第三項の表中「四八八、四一〇円」を「四九三、四一〇円」に、「三八九、三一〇円」を「三九三、五一〇円」に、「二七〇、三一〇円」を「二七三、七一〇円」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
厚生大臣 丹羽雄哉
内閣総理大臣 小渕恵三