明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十号
公布年月日: 平成12年3月31日
法令の形式: 法律
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三十号
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「平成十一年度」を「平成二十一年度」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 玉沢徳一郎
建設大臣 中山正暉
自治大臣 保利耕輔
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三十号
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「平成十一年度」を「平成二十一年度」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 玉沢徳一郎
建設大臣 中山正暉
自治大臣 保利耕輔