国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、」を削り、同号を同項第一号とし、同項第四号中「急行料金を徴する」の下に「列車を運行する」を加え、「前二号」を「前号」に改め、「次に規定する」を削り、同号イ及びロを削り、同号を同項第二号とし、同項第五号中「又は二級以上の職務」及び「第三号の規定に該当する線路で」を削り、「もの」を「線路」に、「同号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号中「第二号又は第三号」を「第一号」に、「第四号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項中「前項第四号」を「前項第二号」に改め、同項第二号中「又は準急行列車」を削り、同条第三項中「第一項第六号」を「第一項第四号」に改め、「座席指定料金は、」の下に「特別急行列車又は」を加える。
第十七条第一項第一号イ中「又は十一級の職務」を削り、同号ロ中「十級以下」を削り、同項第二号イ中「又は二級以上の職務」を削り、同号ロ中「一級」を「十一級以下」に改め、同項第五号中「又は二級以上の職務」を削る。
第三十四条第一項第三号中「若しくは十一級の職務」を削り、「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「二以上の階級」を「二階級」に改め、同号イ中「及び」を「並びに」に改め、「九級以上の職務にある者」の下に「及び特定航空旅行をする八級又は七級の職務にある者」を加え、「最上級」を「上級」に改め、同号ロ中「八級以下の職務にある者」の下に「(イに該当する者を除く。)」を加え、「最上級の直近下位の級」を「下級」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等並びに指定職の職務にある者であつて一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第十号に規定する指定職俸給表の適用を受けるもののうち同表の九号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(同表の十号俸又は九号俸の俸給月額の俸給を受ける者にあつては、各庁の長が大蔵大臣に協議して定めるものに限る。以下この号において「特定指定職在職者」という。)及び指定職の職務にある者であつて同表の適用を受けないもののうち各庁の長が大蔵大臣に協議して定める特定指定職在職者に相当するものについては、最上級の運賃
ロ 指定職の職務にある者(イに該当する者を除く。)、九級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路による旅行として大蔵省令で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする八級又は七級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
ハ 八級以下の職務にある者(ロに該当する者を除く。)については、ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
第四十五条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、八級又は七級の職務にある者が運賃の等級を三以上の階級又は二階級に区分する航空路による特定航空旅行をする場合における航空賃の額については、第三十四条第一項第一号ロ及び第二号イの規定にかかわらず、同項第一号ハ又は第二号ロに規定する運賃によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。