居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給促進と水田の宅地化を目的とする本法は、昭和46年の制定以来6回の改正を経て平成11年度まで延長されてきた。これまで農協資金等を活用した賃貸住宅の供給が行われてきたが、三大都市圏など都市地域では良質な賃貸住宅の供給促進が依然として課題となっている。住宅政策上重要な役割を有する本法の適用期限を、さらに6年間延長して平成18年3月31日までとする必要がある。
参照した発言: 第147回国会 衆議院 建設委員会 第2号