農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 平成12年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給促進と水田の宅地化を目的とする本法は、昭和46年の制定以来6回の改正を経て平成11年度まで延長されてきた。これまで農協資金等を活用した賃貸住宅の供給が行われてきたが、三大都市圏など都市地域では良質な賃貸住宅の供給促進が依然として課題となっている。住宅政策上重要な役割を有する本法の適用期限を、さらに6年間延長して平成18年3月31日までとする必要がある。

参照した発言:
第147回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第147回国会

衆議院
(平成12年2月24日)
(平成12年3月8日)
(平成12年3月9日)
参議院
(平成12年3月14日)
(平成12年3月16日)
(平成12年3月21日)
(平成12年3月22日)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第六号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
建設大臣 中山正暉
内閣総理大臣 小渕恵三
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月二十九日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第六号
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
建設大臣 中山正暉
内閣総理大臣 小渕恵三