公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「五百人」を「四百八十人」に、「二百人」を「百八十人」に改める。
第百四十九条第二項中「三十一人」を「二十八人」に改める。
別表第二北海道の項中「九人」を「八人」に改め、同表東北の項中「十六人」を「十四人」に改め、同表北関東の項中「二十一人」を「二十人」に改め、同表南関東の項中「二十三人」を「二十一人」に改め、同表東京都の項中「十九人」を「十七人」に改め、同表北陸信越の項中「十三人」を「十一人」に改め、同表東海の項中「二十三人」を「二十一人」に改め、同表近畿の項中「三十三人」を「三十人」に改め、同表中国の項中「十三人」を「十一人」に改め、同表四国の項中「七人」を「六人」に改め、同表九州の項中「二十三人」を「二十一人」に改める。