(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 青年の家の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、青年の家の成立の日において、青年の家の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により青年の家の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、青年の家の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により文部科学省の職員が青年の家の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 青年の家は、前項の規定の適用を受けた青年の家の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を青年の家の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 青年の家の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて青年の家の職員となり、かつ、引き続き青年の家の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の青年の家の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が青年の家を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 青年の家は、青年の家の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて青年の家の職員となった者のうち青年の家の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に青年の家を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条 附則第二条の規定により青年の家の職員となった者であって、青年の家の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、青年の家の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、青年の家の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、青年の家の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(青年の家の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第六条 青年の家の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により青年の家に引き継がれる者であるものは、青年の家の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、青年の家の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、青年の家の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第七条 青年の家の成立の際、第十一条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、青年の家の成立の時において青年の家が承継する。
2 前項の規定により青年の家が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から青年の家に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、青年の家の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条 前条に規定するもののほか、政府は、青年の家の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを青年の家に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第九条 内閣総理大臣は、青年の家の成立の際現に附則第二条の政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、青年の家の用に供するため、青年の家に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、青年の家の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。