独立行政法人国立青年の家法
法令番号: 法律第百六十九号
公布年月日: 平成11年12月22日
法令の形式: 法律
独立行政法人国立青年の家法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百六十九号
独立行政法人国立青年の家法
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
役員及び職員(第六条―第十条)
第三章
業務等(第十一条・第十二条)
第四章
雑則(第十三条)
第五章
罰則(第十四条・第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人国立青年の家の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立青年の家とする。
(青年の家の目的)
第三条 独立行政法人国立青年の家(以下「青年の家」という。)は、青年(青少年のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条に規定する学齢児童及び同法第三十九条第二項に規定する学齢生徒以外の者をいう。以下同じ。)の団体宿泊訓練を行うとともに、その設置する施設を青年の団体宿泊訓練のための利用に供すること等により、健全な青年の育成を図ることを目的とする。
(事務所)
第四条 青年の家は、主たる事務所を静岡県に置く。
(資本金)
第五条 青年の家の資本金は、附則第七条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、青年の家に追加して出資することができる。
3 青年の家は、前項又は附則第八条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条 青年の家に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 青年の家に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して青年の家の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 青年の家の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 青年の家の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 青年の家は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 青年の団体宿泊訓練のための施設を設置すること。
二 前号の施設において青年の団体宿泊訓練を行うこと。
三 第一号の施設を青年の団体宿泊訓練のための利用に供するとともに、当該青年の団体宿泊訓練について指導及び助言を行うこと。
四 青年の団体宿泊訓練に関し、青年教育指導者の研修を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 青年の家は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号の施設を一般の利用に供することができる。
(積立金の処分)
第十二条 青年の家は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 青年の家は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十三条 青年の家に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。
第五章 罰則
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした青年の家の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 青年の家の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、青年の家の成立の日において、青年の家の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により青年の家の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、青年の家の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により文部科学省の職員が青年の家の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 青年の家は、前項の規定の適用を受けた青年の家の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を青年の家の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 青年の家の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて青年の家の職員となり、かつ、引き続き青年の家の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の青年の家の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が青年の家を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 青年の家は、青年の家の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて青年の家の職員となった者のうち青年の家の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に青年の家を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条 附則第二条の規定により青年の家の職員となった者であって、青年の家の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、青年の家の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、青年の家の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、青年の家の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(青年の家の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第六条 青年の家の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により青年の家に引き継がれる者であるものは、青年の家の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、青年の家の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、青年の家の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第七条 青年の家の成立の際、第十一条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、青年の家の成立の時において青年の家が承継する。
2 前項の規定により青年の家が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から青年の家に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、青年の家の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条 前条に規定するもののほか、政府は、青年の家の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを青年の家に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第九条 内閣総理大臣は、青年の家の成立の際現に附則第二条の政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、青年の家の用に供するため、青年の家に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、青年の家の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 中曽根弘文
独立行政法人国立青年の家法をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十二月二十二日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百六十九号
独立行政法人国立青年の家法
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
役員及び職員(第六条―第十条)
第三章
業務等(第十一条・第十二条)
第四章
雑則(第十三条)
第五章
罰則(第十四条・第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人国立青年の家の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立青年の家とする。
(青年の家の目的)
第三条 独立行政法人国立青年の家(以下「青年の家」という。)は、青年(青少年のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条に規定する学齢児童及び同法第三十九条第二項に規定する学齢生徒以外の者をいう。以下同じ。)の団体宿泊訓練を行うとともに、その設置する施設を青年の団体宿泊訓練のための利用に供すること等により、健全な青年の育成を図ることを目的とする。
(事務所)
第四条 青年の家は、主たる事務所を静岡県に置く。
(資本金)
第五条 青年の家の資本金は、附則第七条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、青年の家に追加して出資することができる。
3 青年の家は、前項又は附則第八条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第六条 青年の家に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 青年の家に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第七条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して青年の家の業務を掌理する。
2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(役員の任期)
第八条 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 青年の家の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 青年の家の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十一条 青年の家は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 青年の団体宿泊訓練のための施設を設置すること。
二 前号の施設において青年の団体宿泊訓練を行うこと。
三 第一号の施設を青年の団体宿泊訓練のための利用に供するとともに、当該青年の団体宿泊訓練について指導及び助言を行うこと。
四 青年の団体宿泊訓練に関し、青年教育指導者の研修を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 青年の家は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号の施設を一般の利用に供することができる。
(積立金の処分)
第十二条 青年の家は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
3 青年の家は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等)
第十三条 青年の家に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とする。
第五章 罰則
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした青年の家の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二 第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 青年の家の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、青年の家の成立の日において、青年の家の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により青年の家の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、青年の家の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により文部科学省の職員が青年の家の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 青年の家は、前項の規定の適用を受けた青年の家の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を青年の家の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 青年の家の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて青年の家の職員となり、かつ、引き続き青年の家の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の青年の家の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が青年の家を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 青年の家は、青年の家の成立の日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて青年の家の職員となった者のうち青年の家の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に青年の家を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第五条 附則第二条の規定により青年の家の職員となった者であって、青年の家の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、青年の家の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、青年の家の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、青年の家の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(青年の家の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第六条 青年の家の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により青年の家に引き継がれる者であるものは、青年の家の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、青年の家の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、青年の家の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第七条 青年の家の成立の際、第十一条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、青年の家の成立の時において青年の家が承継する。
2 前項の規定により青年の家が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から青年の家に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、青年の家の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条 前条に規定するもののほか、政府は、青年の家の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを青年の家に追加して出資するものとする。
2 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第九条 内閣総理大臣は、青年の家の成立の際現に附則第二条の政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、青年の家の用に供するため、青年の家に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、青年の家の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 小渕恵三
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 中曽根弘文