平成6年改正法の附則第9条の趣旨に基づき、会社、労働組合その他の団体による資金管理団体への政治活動に関する寄附を全面的に禁止するとともに、そうした寄附の勧誘・要求を禁止し、資金管理団体による当該寄附の受領も禁止するものである。これらの規定に違反した者には1年以下の禁錮または50万円以下の罰金を科す。法律は平成12年1月1日から施行し、罰則規定は同年4月1日から適用する。これにより、現行法で認められている年間50万円までの寄附制度を廃止し、政治資金の透明性を高めることを目的とする。
参照した発言:
第146回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号