国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第140号
公布年月日: 平成11年11月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職の国家公務員に準じた取扱いを行うため、育児休業中の国会職員に対して期末手当及び勤勉手当等を支給できるよう、所要の法律改正を行おうとするものである。

参照した発言:
第146回国会 参議院 議院運営委員会 第4号

審議経過

第146回国会

参議院
(平成11年11月12日)
(平成11年11月12日)
衆議院
(平成11年11月18日)
(平成11年11月18日)
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年十一月二十五日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百四十号
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(育児休業中の給与の支給の特例)
第七条の二 育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条の二の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当、勤勉手当又は期末特別手当に相当する給与を支給する。
附 則
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三