出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十五号
公布年月日: 平成11年8月18日
法令の形式: 法律
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年八月十八日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百三十五号
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第九号中「退去した日から一年」を「退去した日から五年」に改める。
第二十四条第二号中「第九条第五項の規定に違反して」を「入国審査官から上陸の許可等を受けないで」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 削除
第二十六条第一項中「第十三条」を「仮上陸の許可を受けている者及び第十四条」に改め、同条第二項後段を次のように改める。
この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
第二十六条第三項中「許可の日から一年」を「許可が効力を生ずるものとされた日から三年」に改め、同条第四項中「許可の日から二年」を「許可が効力を生じた日から四年」に改める。
第四十六条中「、第二号又は第三号」を「又は第二号」に改める。
第七十条第二号中「第九条第五項の規定に違反して」を「入国審査官から上陸の許可等を受けないで」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 削除
第七十条に次の一項を加える。
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第七十条の二中「前条第一号、第二号、第三号、第五号又は第七号」を「前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第七号又は同条第二項」に改める。
第七十三条中「第七十条第四号」を「第七十条第一項第四号」に改める。
第七十三条の二第二項中「第七十条第一号から第三号まで」を「第七十条第一項第一号、第二号」に改める。
第七十四条の六中「第七十条第一号、第二号又は第三号」を「第七十条第一項第一号又は第二号」に改める。
第七十四条の八第一項中「から第三号までのいずれか」を「又は第二号」に改める。
第七十八条中「第七十条第一号」を「第七十条第一項第一号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の出入国管理及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまでを除く。)の一に該当して本邦からの退去を強制された者に対する改正後の出入国管理及び難民認定法(次項において「新法」という。)第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。
3 新法第七十条第二項の罪を犯した者がこの法律の施行前から引き続き本邦に在留していたときは、情状により、その刑を免除することができる。
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)
4 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「一年」を「三年」に、「二年」を「四年」に改める。
法務大臣 陣内孝雄
内閣総理大臣 小渕恵三