農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第124号
公布年月日: 平成11年8月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業者年金の保険料額は、平成7年の法改正により毎年月額800円ずつ引き上げることと物価スライドを実施することが定められた。これにより平成11年の保険料額は月額20,440円となり、平成12年には月額21,250円となる予定であったが、現下の社会経済情勢を考慮し、平成12年以降も保険料額を平成11年と同額の月額20,440円に据え置くこととするため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年7月21日)
(平成11年7月28日)
(平成11年7月29日)
参議院
(平成11年8月5日)
(平成11年8月6日)
農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年八月十三日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百二十四号
農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第一項第二号の表平成十一年一月から同年十二月までの月分の項中「同年十二月」を「平成十三年十二月」に改め、同表平成十二年一月から同年十二月までの月分の項及び平成十三年一月から同年十二月までの月分の項を削り、同条第二項中「、「二万八百六十円」とあるのは「一万四千九百円」と、「二万千六百六十円」とあるのは「一万五千四百七十円」と」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
内閣総理大臣 小渕恵三