現行の船舶法では、株式会社が日本船舶を所有するには取締役全員が日本国民である必要があるが、外航海運における国際競争の激化に伴い、我が国海運企業において外国企業との提携や外国籍人材の活用ニーズが高まっている。しかし、現行規定により外国人を取締役に就任させることができない状況にある。そこで、日本船舶の要件を緩和し、代表者全員及び業務執行役員の三分の二以上が日本国民である会社が所有する船舶を日本船舶とすることとし、併せて罰則規定の改正を行うものである。
参照した発言:
第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第6号