船舶法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 平成11年6月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の船舶法では、株式会社が日本船舶を所有するには取締役全員が日本国民である必要があるが、外航海運における国際競争の激化に伴い、我が国海運企業において外国企業との提携や外国籍人材の活用ニーズが高まっている。しかし、現行規定により外国人を取締役に就任させることができない状況にある。そこで、日本船舶の要件を緩和し、代表者全員及び業務執行役員の三分の二以上が日本国民である会社が所有する船舶を日本船舶とすることとし、併せて罰則規定の改正を行うものである。

参照した発言:
第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第6号

審議経過

第145回国会

参議院
(平成11年4月16日)
衆議院
(平成11年5月14日)
(平成11年5月26日)
(平成11年5月28日)
船舶法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年六月四日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第六十七号
船舶法の一部を改正する法律
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「日本臣民」を「日本国民」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。
三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
第二十一条第三項中「千円」を「二十万円」に改める。
第二十二条第一項、第二十二条ノ二及び第二十三条中「十万円」を「百万円」に改める。
第二十六条及び第二十七条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第二十七条ノ二中「三万円」を「三十万円」に改める。
第二十八条中「第二十二条」の下に「、第二十二条ノ二」を加え、「、第二十五条」を削る。
第二十九条から第三十一条までを次のように改める。
第二十九条 船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其他ノ従業者船舶所有者ノ業務ニ関シ第二十七条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其船舶所有者ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
法人ノ代表者又ハ法人若クハ人ノ代理人、使用人其他ノ従業者其法人又ハ人ノ業務ニ関シ第二十七条ノ二ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
第三十条及ビ第三十一条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 川崎二郎
内閣総理大臣 小渕恵三