地上放送分野でデジタル信号によるテレビジョン放送等を導入するにあたり、映像・音声と文字・図形等を組み合わせた高度で多様な放送を実現できるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行うものである。具体的には、テレビジョン放送の定義を「静止又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)」と改めることなどを内容としている。
参照した発言: 第145回国会 衆議院 逓信委員会 第7号