放送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 平成11年5月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地上放送分野でデジタル信号によるテレビジョン放送等を導入するにあたり、映像・音声と文字・図形等を組み合わせた高度で多様な放送を実現できるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行うものである。具体的には、テレビジョン放送の定義を「静止又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)」と改めることなどを内容としている。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 逓信委員会 第7号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年4月14日)
(平成11年4月28日)
(平成11年5月7日)
参議院
(平成11年5月21日)
放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年五月二十八日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第五十八号
放送法の一部を改正する法律
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号の四中「又はこれに伴う文字、図形その他の影像若しくは信号を送る放送」を「を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)」に改め、同条第二号の五中「、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送」を「を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)」に改める。
第九条第一項第一号ニを削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本放送協会の業務に関する経過措置)
2 日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第九条第一項第一号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
郵政大臣 野田聖子
内閣総理大臣 小渕恵三