特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 平成11年5月10日
法令の形式: 法律
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年五月十日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三十八号
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の二号を加える。
七 警察通信の安全を確保するための機能
八 水火災又は地震等の災害の状況を把握し、及びこれらの災害による被害を予測するための機能
第四条第一号中「トまで」を「リまで」に改め、同号に次のように加える。
チ 電気通信をその手段とする犯罪の手口に関する情報の管理の技術
リ 消防情報の管理の技術
第五条中「定める大臣」の下に「又は委員会」を加え、同条に次の二号を加える。
五 前条第一号イに掲げる技術及び同号チに掲げる技術に係る業務 郵政大臣及び国家公安委員会
六 前条第一号イに掲げる技術及び同号リに掲げる技術に係る業務 郵政大臣及び自治大臣
第六条中「定める大臣」の下に「又は委員会」を、「(主務大臣」の下に「(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)」を、「運輸大臣」の下に「、同条第五号に掲げる業務にあっては郵政大臣又は国家公安委員会、同条第六号に掲げる業務にあっては郵政大臣又は自治大臣」と、「職員」とあるのは「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」を加える。
第七条中「又は運輸省の試験研究機関」を「、運輸省若しくは自治省の試験研究機関又は警察庁の附属機関」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 小渕恵三
郵政大臣 野田聖子
自治大臣 野田毅