警察法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 平成11年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

情報通信技術を利用する犯罪の増加に効果的に対応するため、警察庁情報通信局の所掌事務を改めることと、関東管区警察局の移転に伴う位置の変更を行うものである。具体的には、コンピューターへの不正アクセス等のハイテク犯罪に対応するため、電磁的記録の解析その他情報通信技術を利用する犯罪の取り締まりのための情報通信技術に関することを警察庁情報通信局の所掌事務に追加する。また、関東管区警察局が平成11年度中に大宮市へ移転することに伴い、その位置を「東京都」から「大宮市」に改めるものである。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年3月9日)
(平成11年3月18日)
(平成11年3月19日)
参議院
(平成11年3月31日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年四月一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三十号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報通信の技術を利用する犯罪の取締りのための情報通信の技術に関すること。
第三十条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項の表関東管区警察局の項中「東京都」を「大宮市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定は、政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三