消防施設強化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 平成11年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

市町村の消防施設整備については、昭和28年の消防施設強化促進法制定以来、国庫補助制度により充実強化が図られてきた。昭和49年度からは人口急増市町村の消防施設整備促進のため、通常の国庫補助率三分の一以内を二分の一以内に、政令で定める市町村については十分の四以内に引き上げる特例措置を講じてきた。この特例措置は平成10年度までとなっているが、平成11年度以降も人口急増市町村の存在が予想され、市街地拡大等に伴う消防施設整備の緊急性を考慮し、延長する必要がある。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年3月9日)
(平成11年3月16日)
(平成11年3月17日)
参議院
(平成11年3月31日)
消防施設強化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十二号
消防施設強化促進法の一部を改正する法律
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十年度」を「平成十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 野田毅
内閣総理大臣 小渕恵三
消防施設強化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十二号
消防施設強化促進法の一部を改正する法律
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十年度」を「平成十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 野田毅
内閣総理大臣 小渕恵三