(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第一条 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
13 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千九百五十億五千二百八十六万円の範囲内において、出資することができる。
(多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。