多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和62年5月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

多数国間投資保証機関は、国際復興開発銀行グループの一員として、開発途上国への民間対外投資を促進するため、戦争や収用等の非商業的危険を保証する国際機関として設立されることとなっている。同機関の活動は、累積債務問題への対応や我が国経済の国際化に資する観点から重要であり、我が国も主要先進国及び開発途上国とともに加盟することが望ましい。このため、同機関への加盟に必要な措置を講じ、政府が五千五百十二万七千九百ドルの範囲内で出資できるようにすることを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第108回国会

参議院
(昭和62年3月26日)
衆議院
(昭和62年5月14日)
(昭和62年5月15日)
参議院
(昭和62年5月22日)
(昭和62年5月25日)
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十六号
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資額)
第二条 政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
(国債による出資等)
第三条 政府は、前条の規定により機関に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「多数国間投資保証機関」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、条約第三十七条の規定による機関の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附 則
1 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十五号中「国際開発協会」の下に「、多数国間投資保証機関」を加える。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十六号
多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資額)
第二条 政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
(国債による出資等)
第三条 政府は、前条の規定により機関に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「多数国間投資保証機関」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、条約第三十七条の規定による機関の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
附 則
1 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十五号中「国際開発協会」の下に「、多数国間投資保証機関」を加える。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘